令和6年度障害福祉サービス報酬改定

拠点コーディネーターが、人員基準上において、拠点機能強化事業所等で兼務できる職務はあるか。

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拠点コーディネーターの業務上支障がない場合は、管理者との兼務は可能である。


【出典】厚生労働省
令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.3(令和6年5月10日)

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