拠点コーディネーターの業務上支障がない場合は、管理者との兼務は可能である。
拠点コーディネーターが、人員基準上において、拠点機能強化事業所等で兼務できる職務はあるか。
投稿日:2024年5月26日 更新日:
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2024年5月26日 更新日:
関連記事
生活介護サービス提供実績記録票においては、従来どおり開始時間及び終了時間は実際のサービス提供時間を記載する。 なお、令和6年度障害福祉サービス等報酬改定に伴い新たに「算定時間数」を入力する欄を設けたと …
貴見のとおり。 報酬告示は、事業所に支払われる報酬の算定を定めているものであり、事業所が実際に従業者に支払う給与等の算定を定めているものでない。 【出典】厚生労働省 令和6年度障害福祉サービス等報酬改 …