令和6年度障害福祉サービス報酬改定

平成30年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1(平成 30 年3月30日事務連絡)(抄)問69(日中サービス支援型の基本報酬)

投稿日:

問69 日中サービス支援型の基本報酬

日中サービス支援型指定共同生活援助と併せて日中活動サービスの支給決定を受ける利用者が、日中活動サービスを毎日利用することはできず、日によって共同生活住居で過ごす場合の基本報酬の算定如何。

 

日中サービス支援型指定共同生活援助は、日毎に異なる報酬区分を算定することが可能であるため、障害支援区分3以上の利用者であれば、グループホームにおいて日中支援を行う日は「日中サービス支援型共同生活援助サービス費」を算定し、日中活動サービスを利用する日は「日中を当該共同生活住居以外で過ごす場合」の報酬単位を算定することになる。

また、当該利用者が日中活動サービスの利用予定日に利用できず、共同生活住居で過ごした場合も、「日中サービス支援型共同生活援助サービス費」を算定することとなる。

なお、地域の実情により、日中サービス支援型指定共同生活援助事業所以外の共同生活援助事業所の利用が困難な場合などにおいて、障害支援区分2以下の者が日中サービス支援型指定共同生活援助事業所を利用する際には、生活介護等の日中活動サービスや介護保険サービス等を利用することが前提であるが、心身の状況等により日中活動サービスを利用できず、共同生活住居で過ごした日についても、日中を当該住居以外で過ごす場合の基本報酬及び人員配置体制加算を算定することとなる。

なお、障害支援区分2以下の利用者については、日中活動サービス等の利用を基本とすることから「日中を当該共同生活住居以外で過ごす場合」のみ報酬単位が設定されており、当該利用者が日中活動サービスの利用予定日に利用できず、共同生活住居で過ごした場合は、日中支援加算(Ⅱ)を算定することとなる。なお、この場合、日中サービス支援型指定共同生活援助は常時の支援体制を確保するものであることから、日中支援従事者の加配を要しないものとする。


【出典】厚生労働省
令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1(令和6年3月29日)

-令和6年度障害福祉サービス報酬改定
-, , ,

関連記事

no image

今般の報酬改定により、就労継続支援B型事業所の前年度の平均工賃月額の算定方法が以下のように見直されたが、このうち、イの前年度の開所日数についてはレクリエーションや行事等で開所した日も含めるのか。
また、算出に当たっての1日あたりの平均利用者数や平均工賃月額の小数点の取扱について、どのようにすればよいか。

【見直し後の平均工賃月額の算定方法】
ア 前年度における工賃支払総額を算出
イ 前年度における開所日1日当たりの平均利用者数を算出
  前年度の延べ利用者数÷前年度の年間開所日数
ウ 前年度における工賃支払総額(ア)÷前年度における開所日1日当たりの平均利用者数(イ)÷12月により、1人当たり平均工賃月額を算出

開所日数については、原則として、工賃の支払いが生じる生産活動の実施日を開所日数として含めていただき、レクリエーションや行事等生産活動を目的としていない日に関しては開所日として数えない。ただし、地域のバ …

no image

A事業所が送迎に係る業務を委託した事業者により、利用者の居宅とA事業所との間の送迎が行われた場合、送迎加算の算定は可能か。

指定障害福祉サービス事業者等は、指定障害福祉サービス事業所等の従業者によってサービスを提供しなければならないこととされている。 ただし、利用者の支援に直接影響を及ぼさない業務についてはこの限りではない …

no image

自立生活支援加算(Ⅰ)の算定期間について、「サービス管理責任者が共同生活援助計画又は外部サービス型共同生活援助計画の変更に係る会議を開催し・・・」とあるが、会議はオンラインや電話での会議も想定しているのか。それとも対面で行う会議のみを想定しているのか。

個別支援会議については、原則として利用者が同席した上で行わなければならないものである。 ただし、当該利用者の病状により、会議への同席が極めて困難な場合等、やむを得ない場合については、例外的にテレビ電話 …

no image

集中的支援加算の算定期間終了後、再度、当該加算を活用して集中的支援を実施することは可能か。

集中的支援加算については、集中的支援を開始した日の属する月から起算して3月以内の期間に限り所定単位数を加算することとしており、この期間内に終了することが必要である。 ただし、何らかの事情により、その後 …

no image

訪問に要する片道の時間は概ね1時間に満たない(例:40分)が、公共交通機関の運行本数が少なく、通常訪問に1時間以上を要する場合、遠隔地訪問加算は算定できるか。

待機時間は所要時間に含めることとし、算定可能である。 (設問の状況においては、テレビ電話装置等の活用の要件である「相談支援事業所から一定の距離があること」も同様に満たすものとする。) 【出典】厚生労働 …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP