問29
日中支援加算(Ⅱ)について、土日等、日中活動がない日は全て(3日目以降)算定してよいか。
答
心身の状況等により、障害福祉サービス等を利用する予定であったが、利用できなくなった日に限り算定することができる。
(平 26.4.9 平成 26 年度障害福祉サービス報酬改定に係るQ&A(抄)問29・一部改正)
(平 21.3.12 平成 21 年度障害福祉サービス報酬改定に係るQ&AVOL.1 問15-10・一部改正)
~障害福祉事業者専用~
投稿日:
問29
日中支援加算(Ⅱ)について、土日等、日中活動がない日は全て(3日目以降)算定してよいか。
答
心身の状況等により、障害福祉サービス等を利用する予定であったが、利用できなくなった日に限り算定することができる。
(平 26.4.9 平成 26 年度障害福祉サービス報酬改定に係るQ&A(抄)問29・一部改正)
(平 21.3.12 平成 21 年度障害福祉サービス報酬改定に係るQ&AVOL.1 問15-10・一部改正)
関連記事
集中的支援実施計画に基づいて、居住支援活用型の集中的支援終了後に利用者が利用する事業所等への環境調整等の支援を行った場合も算定可能である。 なお、居住支援活用型の集中的支援を活用する場合(加算(Ⅱ)) …
退居後に他の共同生活援助を行う住居に入居する場合においても、当該報酬を算定することは可能か。
退居後(外部サービス利用型)共同生活援助サービス費は、共同生活住居から一人暮らし等に移行した者について、居宅における自立した日常生活の定着に必要な援助を提供することを趣旨としているため、支給決定の対象 …
就労継続支援A型サービス費の算定をするにあたって、年度途中に新規指定された事業所の場合の基本報酬はどのように算定したらよいか。
従前のとおり、年度途中に新規指定された事業所の場合は、「生産活動」の実績に関わらず、初年度及び2年度目は評価点が80点以上105点未満の場合であるとみなして、基本報酬を算定する。 【出典】厚生労働省 …
行政機関による運営指導等で業務継続計画の未策定など不適切な運営が確認された場合、「事実が生じた時点」まで遡及して当該減算を適用するのか。
業務継続計画未策定減算については、行政機関が運営指導等で不適切な取り扱いを発見した時点ではなく、「基準を満たさない事実が生じた時点」まで遡及して減算を適用することとなる。 例えば、生活介護事業所が、令 …