常勤看護職員等配置加算は、人員配置基準を満たした上で、適正なサービス提供を確保していると認められる生活介護事業所において、手厚い看護職員の配置を評価する加算である。 このため、定員超過利用減算、サービス提供職員欠如減算又はサービス管理責任者欠如減算に該当する生活介護事業所は、人員配置基準を満たしていないことから、適正なサービス提供を確保しているとは言えないため、常勤看護職員等配置加算を算定することはできない。
常勤看護職員等配置加算は、定員超過利用減算、サービス提供職員欠如減算又はサービス管理責任者欠如減算に該当する生活介護事業所において、算定することはできるか。
投稿日:2024年6月4日 更新日: