令和6年4月1日以降については、当該手続きが完了するまで地域生活支援拠点等として位置付けられていないものとして取り扱うこととなる。
また、令和6年4月1日時点で市町村から地域生活支援拠点等と位置付けられている事業所であっても、改めて「地域生活支援拠点等の整備の推進及び機能強化について」(令和6年3月 29 日障障発 0329 第1号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)でお示しする手順を経ることを基本とする。
(今回の改正に伴い、以下の Q&A について削除)
- 平成 30 年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1(平成 30年3月 30 日)問 13(運営規程)
- 令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1(令和3年3月 31 日)問2(地域生活支援拠点等・運営規程)