令和6年度障害福祉サービス報酬改定

多機能型として運営しており、就労継続支援B型事業所を実施主体とする就労定着支援事業所であって、就労移行支援事業所から1人、就労継続支援B型事業所から2人、通常の事業所に雇用された者がいる場合は、それらの実績を合算することで就労定着支援事業所の指定の更新の要件を満たすこととしてよいか。

投稿日:

貴見のとおり。

なお、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準について(平成 18 年 12 月6日付け障発第 1206001 号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)」において、「指定就労定着支援事業者は、生活介護等にかかる指定障害福祉サービス事業者であって、過去3年以内に3人以上の利用者が新たに通常の事業所に雇用されたもの又は障害者就業・生活支援センターでなければならない」としており、就労定着支援の事業者指定は次期更新の際まで有効なものとしている。

都道府県等におかれては、指定の更新の際に、就労定着支援事業所が指定基準を満たしているかどうかを確認した上で、指定の更新の可否を判断されたい。


【出典】厚生労働省
令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.5(令和6年8月29日)

-令和6年度障害福祉サービス報酬改定
-, , , ,

関連記事

no image

生活介護計画における標準的なサービス提供時間については、送迎や障害特性等による配慮事項に該当する者の場合、どのように記載する のか。

標準的なサービス提供時間については、送迎や障害特性等による配慮事項に該当する者の場合、例えば、以下のように、合計のサービス提供時間とその内訳がわかるように記載すること。 (イメージ) サービス提供時間 …

no image

同時に2人の居宅介護又は重度訪問介護の従業者が1人の利用者に対して支援を行ったときの所要時間が7時間(延べ14時間)となる場合においては、当該日の共同生活援助サービス費は減算の対象になるのか。

個々のヘルパーの利用時間が8時間以上となる場合に減算の対象となるため、御指摘の事例は減算の対象とならない。 【出典】厚生労働省 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.3 …

no image

留意事項通知⑹②㈠ウに関して、「日々のサービス利用前の受け入れのための準備やサービス利用後における翌日の受け入れのための申し送り事項の整理、主治医への伝達事項の整理などに長時間を要する」場合については、実際に要した時間を、令和6年4月当初には見込むことが困難と考えられるが、前月の支援状況等を基に、おおよその見込みで所要時間を計算しても差し支えないか。

差し支えない。なお、生活介護計画の見直しの際には、支援実績等を勘案して見直しを行うこと。 【出典】厚生労働省 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1(令和6年3月29 …

no image

「第二種協定指定医療機関との間で、新興感染症の発生時等の対応を行う体制を確保していること」とあるが、第二種協定指定医療機関である医療機関をどのように把握すればよいか。また、診療報酬における感染対策向上加算又は外来感染対策向上加算の届出を行っている医療機関をどのように把握すればよいか。

都道府県と医療機関の医療措置協定の締結は令和6年4月から9月末までに行うこととされており、都道府県において、協定締結した医療機関を公表することとされている。 また、診療報酬における感染対策向上加算又は …

no image

重度訪問介護の利用者が重度訪問介護従業者の付添いにより入院する際に、計画相談支援事業所と重度訪問介護事業所が共同で入院時情報提供書を作成した場合、計画相談支援事業所は入院時情報連携加算を算定することは可能か。

計画相談支援事業所が重度訪問介護事業所と共同で入院時情報提供書を作成し、医療機関に訪問して当該病院等の職員に対して必要な情報を提供した場合は、入院時情報連携加算(Ⅰ)を算定できる。 なお、訪問以外の方 …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP