令和6年度障害福祉サービス報酬改定

加算の算定を開始した日から起算して180日以内の期間に算定される初期加算の取扱いについて、令和6年4月以前に加算の算定をしていた利用者については、どのように取り扱うのか。

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令和6年4月以前に、加算の算定を開始した日から起算して180日を経過していない場合は、(180日-加算の算定を開始した日から令和6年3月31日までの日数)の期間について、改定後の重度障害者支援加算(Ⅱ)及び(Ⅲ)における初期加算を算定する。

また、当該初期加算については、強度行動障害を有する者が、サービス利用の初期段階において、環境の変化等に適応するため特に手厚い支援を要することを評価したものであり、例えば、令和6年4月以前に改定前の重度障害者支援加算(Ⅱ)(区分4以上かつ行動関連項目10点以上)を算定して180日を経過していた区分6の者が、令和6年4月以降に改定後の重度障害者支援加算(Ⅱ)(区分6以上かつ行動関連項目10点以上)を算定する場合は、初期加算の算定はできない。

なお、当該初期加算については、当該利用者につき、同一事業所においては、1度までの算定とすることとしており、過去に重度障害者支援加算を算定していて退所した者が、再び同一事業所を利用することになった場合も、算定できない。


【出典】厚生労働省
令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.2(令和6年4月5日)

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