令和6年度障害福祉サービス報酬改定

加算の算定に当たっては、障害者ピアサポート研修修了者である障害者等又は事業所の職員が、当該事業所の従業者に対し、障害者に対する配慮等に関する研修を年1回以上行うこととされているが、1つの事業所における従業者が障害者ピアサポート研修修了者である障害者等と事業所の従業者の2名のみである場合や、障害者ピアサポート研修修了者である障害者等が管理者及び相談支援専門員の業務を兼務し、他の従業者がいない場合においては、加算を算定できないのか。

投稿日:

以下の形式による研修を実施した場合には算定可能である。

  • 指定基準の規定により配置すべき従業者以外の従業者(事務職員等)への研修
  • 従業者が2名のみである場合は、それぞれの従業者を互いに対象とした研修
  • 従業者が1名のみである場合は、振り返りのための自習

【出典】厚生労働省
令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1(令和6年3月29日)

-令和6年度障害福祉サービス報酬改定
-, , , , ,

関連記事

no image

行動障害者支援体制加算・要医療児者支援体制加算・精神障害者支援体制加算・高次脳機能障害支援体制加算(Ⅰ)については、研修修了者が現に計画(障害児)相談支援を行っていることが要件とされているが、計画(障害児)相談支援を行っていることとは、具体的にどのような支援が行われていることを要するか。

原則として、研修修了者がサービス利用支援又はモニタリングを行っていることを要する。 なお、研修修了者が他の相談支援専門員と共同で利用者を担当している等により、サービス利用支援又はモニタリングの業務の一 …

no image

勤務する重度訪問介護事業所において、これまで重度障害者等包括支援の度合にある利用者(A利用者)を支援してきたが、別の重度障害者等包括支援の度合にある利用者(B利用者)に初めて従事する場合、熟練従業者による同行支援の報酬の対象となるか。

対象とならない。 重度訪問介護事業所に勤務する従業者が、当該事業所において初めて重度障害者等包括支援の度合にある利用者(重度訪問介護加算対象者(15%加算対象者))の支援に従事する場合が対象であり、当 …

no image

拠点コーディネーターを地域の中核的な相談支援事業所等で共同して配置する場合、拠点コーディネーターを配置していない事業所、拠点コーディネーターを派遣していない事業所も加算の対象となるのか。

市町村から地域生活支援拠点等の拠点機能強化事業所と位置付けられた事業所にあっては、貴見のとおり。 なお、地域生活支援拠点の位置付けについては、「地域生活支援拠点等の整備の推進及び機能強化について」(令 …

no image

通常の訪問方法として航空機を利用する場合であって、要する片道の時間が概ね1時間に満たない(例:40分)場合、遠隔地訪問加算は算定できるか。

搭乗前後に要する時間も所要時間に含めた上で1時間に満たない場合であっても、航空機の利用を要する場合は、一定の距離があるものとし、算定可能である。 (設問の状況においては、計画作成・モニタリングの一部に …

no image

基礎研修修了者が勤務していない日であっても、実践研修修了者作成の支援計画シート等に基づき、基礎研修を受講していない支援員が個別支援を行うことで算定できるのか。

算定できる。ただし、基礎研修修了者は、その他の職員と連携・協力し、支援計画シート等に基づき、強度行動障害を有する利用者に対して個別の支援を行うとともに、支援記録等の作成・提出等を通じて、支援の経過を実 …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP