以下の形式による研修を実施した場合には算定可能である。
- 指定基準の規定により配置すべき従業者以外の従業者(事務職員等)への研修
- 従業者が2名のみである場合は、それぞれの従業者を互いに対象とした研修
- 従業者が1名のみである場合は、振り返りのための自習
~障害福祉事業者専用~
投稿日:
以下の形式による研修を実施した場合には算定可能である。
関連記事
貴見のとおり、一度に複数人を同乗させる送迎ルートを設定して送迎する場合であっても、送迎に要する時間が往復3時間以上となる場合は、配慮規定に該当することから、同乗している利用者全員に対して、それぞれ1時 …
算定開始から180日以内の期間について初期加算を算定できるが、これは当該利用者が利用している日についてのみ算定できる取扱いと考えてよいか。
お見込みのとおり。当該利用者が利用しており、重度障害者支援加算が算定できる日のみ請求できる。 【出典】厚生労働省 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.2(令和6年4月 …
生活支援員のうち20%以上の基礎研修修了者を配置することとされているが、その具体的な計算方法如何。
前提として、常勤換算法方法で、指定障害福祉サービス基準に規定する人員と人員配置体制加算により配置される人員を超える人員が配置されていることが必要である。 その上で、指定生活介護事業所に配置されている生 …