令和6年4月1日から加算等の対象となるサービス提供が適切になされているにも関わらず、届出が間に合わないといった場合については、令和6年4月中に届出が受理された場合に限り、4月1日に遡って、加算を算定できる取
扱いとする。
また、「介護給付費等の算定に係る体制等状況一覧表」を4月中に提出された場合も、4月1日に遡って適用する。
なお、具体的な届出日については、各都道府県国民健康保険連合会と調整の上、各都道府県による柔軟な設定を行って差し支えない。
※ 本特例は令和6年4月1日から施行される制度に関する事項に限定されるものであり、従来から継続して実施されているものについてはこの限りではない。