令和6年度障害福祉サービス報酬改定

令和6年3月29日付け障発0329第41号「厚生労働大臣の定める事項及び評価方法の留意事項について」(以下、「留意事項通知」という。)2の (7)「利用者の知識・能力向上」に、関係機関との連携について記載されているが、関係機関との連携は必須なのか。必須である場合は、どのように関係機関と連携すればよいか。

投稿日:

就労継続支援A型事業所が「利用者の知識・能力向上」に向けた支援を行う場合は、関係機関と連携して取り組まなければならない。その際、就労継続支援A型事業所から関係機関に対して、連携の目的や具体的な取組内容等について事前に説明することが必要である。

また、就労継続支援A型事業所が、研修等の企画準備から実施まで主体的に関わることとし、関係機関単独で取り組むことがないようにすること。

なお、一般就労に向けた「利用者の知識・能力向上」に資する支援に当てはまる取組例及び当該支援に当てはまらない取組例は下記のとおりであり、留意事項通知に記載されている内容とあわせてご確認いただきたい。

(「利用者の知識・能力向上」に向けた支援に当てはまる取組例)

  • 就労継続支援A型事業所の職員及び利用者が請負先の企業等の作業現場を見学し、仕事に関するノウハウを学び、事業所内で共有する場合。
  • 地域の就労支援機関の職員が就労継続支援A型事業所に出向き、就労継続支援A型事業所の職員及び利用者に対してJST(職場対人技能トレーニング)研修を行う場合。

 

(「利用者の知識・能力向上」に資する支援に当てはまらない取組例)

  • 障害者就業・生活支援センターへの登録及び相談等への同行。
  • 公共職業安定所での職業相談や面接等への同行。
  • 個別の利用者に限った支援(地域障害者職業センターの職業評価、職業準備支援、ジョブコーチ支援等)を目的として実施する場合。
  • 関係機関が実施する研修・講座に利用者のみ参加させる場合。
  • 一般就労後の定着支援。

【出典】厚生労働省
令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.5(令和6年8月29日)

-令和6年度障害福祉サービス報酬改定
-, , , ,

関連記事

no image

相談支援員が各種加算に係る所定の業務を行った場合、各種加算を算定することは可能か。

原則として算定可能である。 もっとも、サービス利用支援の実施に付随するもの、指定基準上相談支援員が行うことが認められていない業務が要件となっているもの、告示上相談支援専門員のみが規定されている以下加算 …

no image

減算の対象として、「所要時間が8時間以上である場合」とあるが、1日単位なのか、月単位なのか。

個別支援計画で定められているサービス提供の所要時間において、1日8時間以上利用する日が減算の対象となる。 【出典】厚生労働省 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1( …

no image

拠点コーディネーターを地域の中核的な相談支援事業所等で共同して配置する場合、拠点コーディネーターを配置していない事業所、拠点コーディネーターを派遣していない事業所も加算の対象となるのか。

市町村から地域生活支援拠点等の拠点機能強化事業所と位置付けられた事業所にあっては、貴見のとおり。 なお、地域生活支援拠点の位置付けについては、「地域生活支援拠点等の整備の推進及び機能強化について」(令 …

no image

算定開始から180日以内の期間について初期加算を算定できるが、これは当該利用者が利用している日についてのみ算定できる取扱いと考えてよいか。

お見込みのとおり。当該利用者が利用しており、重度障害者支援加算が算定できる日のみ請求できる。 【出典】厚生労働省 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.2(令和6年4月 …

no image

目標工賃達成加算の算定要件のひとつに、目標工賃達成指導員配置加 算の対象となる就労継続支援B型サービス費(Ⅰ)及び就労継続支援Bサービス費(Ⅳ)を算定する指定就労継続支援B型において、各都道府県において作成される工賃向上計画に基づき、自らも工賃向上計画を作成するとともに、当該計画に掲げた工賃目標を達成した場合と示されているが、目標工賃達成指導員配置加算を算定している事業所が、目標工賃達成加算を算定できるということか。

貴見のとおり。 目標工賃達成加算を算定するにあたっては、目標工賃達成指導員配置加算を算定していることが要件となる。 【出典】厚生労働省 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A V …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP