就労継続支援A型は、障害者が自立した生活を営めるよう、雇用による就労機会を提供し、能力向上のために必要な訓練等を行うものであり、こうした支援を安定的に提供する観点から、従来より、指定基準で、生産活動収支が賃金総額を上回るよう求めている。
これは、仮に、生産活動収支が賃金総額を下回っている場合には、適切な支援を行うための報酬が賃金に充てられており、利用者に安定的なサービス提供ができているとは言えないためである。
こうしたことを踏まえ、令和6年度報酬改定では、生産活動収支が賃金総額を上回った場合を高く評価するとともに、下回った場合の評価を厳しくする等の見直しを行ったものであり、引き続き、就労継続支援A型事業所の健全な経営を確保するとともに、障害者が一般就労や自立を目指せるよう、自治体におかれても支援を行っていただきたい。