令和6年度障害福祉サービス報酬改定

今般の報酬改定により、就労継続支援A型のスコア表の生産活動の評価について、生産活動収支が賃金総額を上回った場合には加点、下回った場合には減点する見直しが行われたことにより、就労継続支援A型事業所の事業継続が困難になるのではないか。

投稿日:

就労継続支援A型は、障害者が自立した生活を営めるよう、雇用による就労機会を提供し、能力向上のために必要な訓練等を行うものであり、こうした支援を安定的に提供する観点から、従来より、指定基準で、生産活動収支が賃金総額を上回るよう求めている。

これは、仮に、生産活動収支が賃金総額を下回っている場合には、適切な支援を行うための報酬が賃金に充てられており、利用者に安定的なサービス提供ができているとは言えないためである。

こうしたことを踏まえ、令和6年度報酬改定では、生産活動収支が賃金総額を上回った場合を高く評価するとともに、下回った場合の評価を厳しくする等の見直しを行ったものであり、引き続き、就労継続支援A型事業所の健全な経営を確保するとともに、障害者が一般就労や自立を目指せるよう、自治体におかれても支援を行っていただきたい。


【出典】厚生労働省
令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1(令和6年3月29日)

-令和6年度障害福祉サービス報酬改定
-, , , , , ,

関連記事

no image

令和6年3月29日付け障発0329第41号「厚生労働大臣の定める事項及び評価方法の留意事項について」(以下、「留意事項通知」という。)2の (7)「利用者の知識・能力向上」に、関係機関との連携について記載されているが、関係機関との連携は必須なのか。必須である場合は、どのように関係機関と連携すればよいか。

就労継続支援A型事業所が「利用者の知識・能力向上」に向けた支援を行う場合は、関係機関と連携して取り組まなければならない。その際、就労継続支援A型事業所から関係機関に対して、連携の目的や具体的な取組内容 …

no image

特定障害者特別給付費等(補足給付)に係る食費等の基準費用額が54,000円から55,500円に改定されるが、当該改定に伴い、受給者証を再発行する必要があるか。

現在、改定前の基準費用額(54,000円)を基に算定された特定障害者特別給付費等の額(以下「改定前補足給付費額」という。)が受給者証に記載されているが、令和6年3月31日以前に発行した受給者証について …

no image

勤務する重度訪問介護事業所において、これまで重度障害者等包括支援の度合にある利用者(A利用者)を支援してきたが、別の重度障害者等包括支援の度合にある利用者(B利用者)に初めて従事する場合、熟練従業者による同行支援の報酬の対象となるか。

対象とならない。 重度訪問介護事業所に勤務する従業者が、当該事業所において初めて重度障害者等包括支援の度合にある利用者(重度訪問介護加算対象者(15%加算対象者))の支援に従事する場合が対象であり、当 …

no image

基幹相談支援センターが協議会に位置づけた場として事例検討会を定期的に開催している場合、この場への参画をもって、「基幹相談支援センター等が実施する事例検討会等に参加していること」「協議会に定期的に参画し、関係機関等の連携緊密化を図るために必要な取組を実施していること」「基幹相談支援センターが行う地域の相談支援体制の取組に参画していること」の要件を満たしたこととできるか。

市町村及び基幹相談支援センターが設問のとおり運用している場合には可能である。 ただし、各要件はより幅の広い取組を行うことも想定されるため、協議会等において関係者間で十分に協議を行うことが望ましい。また …

no image

拠点コーディネーターを地域の中核的な相談支援事業所等で共同して配置する場合、拠点コーディネーターを配置していない事業所、拠点コーディネーターを派遣していない事業所も加算の対象となるのか。

市町村から地域生活支援拠点等の拠点機能強化事業所と位置付けられた事業所にあっては、貴見のとおり。 なお、地域生活支援拠点の位置付けについては、「地域生活支援拠点等の整備の推進及び機能強化について」(令 …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP