令和6年度障害福祉サービス報酬改定

今般の報酬改定により、就労継続支援A型のスコア表の生産活動の評価について、生産活動収支が賃金総額を上回った場合には加点、下回った場合には減点する見直しが行われたことにより、就労継続支援A型事業所の事業継続が困難になるのではないか。

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就労継続支援A型は、障害者が自立した生活を営めるよう、雇用による就労機会を提供し、能力向上のために必要な訓練等を行うものであり、こうした支援を安定的に提供する観点から、従来より、指定基準で、生産活動収支が賃金総額を上回るよう求めている。

これは、仮に、生産活動収支が賃金総額を下回っている場合には、適切な支援を行うための報酬が賃金に充てられており、利用者に安定的なサービス提供ができているとは言えないためである。

こうしたことを踏まえ、令和6年度報酬改定では、生産活動収支が賃金総額を上回った場合を高く評価するとともに、下回った場合の評価を厳しくする等の見直しを行ったものであり、引き続き、就労継続支援A型事業所の健全な経営を確保するとともに、障害者が一般就労や自立を目指せるよう、自治体におかれても支援を行っていただきたい。


【出典】厚生労働省
令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1(令和6年3月29日)

-令和6年度障害福祉サービス報酬改定
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同一法人が運営する事業所の実績を合算することはできず、指定の更新の要件を満たさない。 【出典】厚生労働省 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.5(令和6年8月29日)

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