令和6年度障害福祉サービス報酬改定

人員配置体制加算については、多機能型事業所の場合、前年度の利用者の数の平均値は生活介護のみの利用者の数のみを勘案すれば良いか。

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貴見のとおり。ただし、利用定員については、多機能型事業所全体の定員数とする。


【出典】厚生労働省
令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1(令和6年3月29日)

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