基幹相談支援センターに準ずる相談支援事業所として、地域において中心的に基幹相談支援センターの中核的な業務である以下の業務を担っている相談支援事業所を想定しており、具体的には当該事業所に配置される主任相談支援専門員が、以下に掲げる基幹相談支援センターの取組に明確な役割をもって協力している或いは基幹相談支援センターが未設置の地域において、基幹相談支援センターが設置されるまでの間、下記の取組を市町村と共に主体的に実施することが必要である。
(参考)地域生活支援事業通知の別紙1地域生活支援事業実施要綱別記1-3相談支援事業実施要領の3の(1)のイ
(イ)基幹相談支援センターによる地域の相談支援体制の強化の取組
(ウ)基幹相談支援センターによる自治体と協働した協議会の運営等による地域づくりの取組