令和6年度障害福祉サービス報酬改定

中核的人材養成研修について、令和9年4月以降の実施方法等はどのようになるのか。

投稿日:

中核的人材養成研修については、告示上、「強度行動障害を有する障害者等の特性の理解に基づき、障害福祉サービス事業を行う事業所又は障害者支援施設における環境調整、コミュニケーションの支援並びに当該障害者等への支援に従事する者に対する適切な助言及び指導を行うための知識及び技術を習得することを目的として行われる研修であって、別表に定める内容以上のもの」としているが、研修の質を確保する観点から令和9年3月31日までの間は、のぞみの園が設置する施設が行う研修その他これに準ずるものとして厚生労働大臣が認める研修に限るとしているところである。令和9年4月以降の研修の実施方法等については、現在の研修の実施状況等を踏まえ引き続き検討し、令和8年度末までに改めて示すこととしている。


【出典】厚生労働省
令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.2(令和6年4月5日)

-令和6年度障害福祉サービス報酬改定
-, , , ,

関連記事

no image

行動障害者支援体制加算・要医療児者支援体制加算・精神障害者支援体制加算・高次脳機能障害支援体制加算(Ⅰ)については、研修修了者が現に計画(障害児)相談支援を行っていることが要件とされているが、計画(障害児)相談支援を行っていることとは、具体的にどのような支援が行われていることを要するか。

原則として、研修修了者がサービス利用支援又はモニタリングを行っていることを要する。 なお、研修修了者が他の相談支援専門員と共同で利用者を担当している等により、サービス利用支援又はモニタリングの業務の一 …

no image

生活介護サービス費について、令和6年度報酬改定において、きめ細かく定員区分が設定されたが、以下の例における多機能型生活介護事業所の基本報酬、常勤看護職員等配置加算及び人員配置体制加算についての具体的な取扱い如何。

①利用定員が生活介護8名、就労継続支援A型16名の計24名の多機能型事業所の場合

②離島等の多機能型事業所において、利用定員が生活介護3名、就労継続支援A型7名の計10名の多機能型事業所の場合

③主として重症心身障害児者を通わせる多機能型生活介護事業所が多機能型児童発達支援等を一体的に行う場合であって、利用定員が全ての事業を通じて5名の場合

【①の場合】 基本報酬・・・定員21人以上30人以下の区分 常勤看護職員等配置加算・・・定員6名以上10人以下の区分 人員配置体制加算・・・定員20人以下の区分 【②の場合】 基本報酬(※)・・・定員 …

no image

医療・保育・教育機関等連携加算(福祉サービス等提供機関の職員との面談・会議)について、サービス担当者会議を開催し、障害福祉サービス等事業所以外の福祉サービス等提供機関の職員が出席した上で必要な情報の提供を受けた場合に算定可能か。

サービス担当者会議に際して障害福祉サービス等事業所以外の福祉サービス等提供機関の職員から情報提供を受ける場合も本加算の算定は可能である。 ただし、情報提供を受ける方法は当該職員が会議への出席(オンライ …

no image

共同生活援助において、重度障害者支援加算の算定を開始した日から起算して180日以内の期間に算定される初期加算が新設されたが、令和6年4月以前に重度障害者支援加算を算定していた者も算定できるか。

令和6年4月以前に重度障害者支援加算の算定を開始した日から起算して180日を経過している場合(令和6年3月31日が 180日目となる場合を含む。)は、初期加算の算定はできない。 一方、加算を取得してか …

no image

退居後(外部サービス利用型)共同生活援助サービスの利用者について、指定共同生活援助事業所等において算定要件を満たす各種加算は算定できるのか。

退居後ピアサポート実施加算及び福祉・介護職員等処遇改善加算のみが算定可能であり、共同生活住居における人員配置体制や提供される支援内容を評価する各種加算は算定することはできない。 【出典】厚生労働省 令 …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP