令和6年度障害福祉サービス報酬改定

一般就労に移行した利用者が、当該就労を行わない日や時間に日中活動サービスを利用することはできるか。

投稿日:

企業等での所定労働時間が概ね週10時間未満であることを目安として、非常勤のような形態で一般就労している利用者(通常の事業所に雇用されることが困難な障害者)については、以下の条件を満たした場合は、日中活動サービスの支給決定を行うことができる。

  1.  一般就労先の企業等が他の事業所等に通うことを認めている場合
  2.  当該利用者が日中活動サービスを受ける必要があると市町村が認めた場合

なお、概ね週10時間未満であることを目安としているのは、障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和 35 年法律第 123 号)の改正により、週所定労働時間が週10時間以上20時間未満の精神障害者、重度身体障害者及び重度知的障害者について、事業主が雇用した場合に、雇用率において算定できるようになることを踏まえたものである。

また、フリーランスや個人事業主といった雇用以外の形態で就労している障害者についても、同様に「通常の事業所に雇用されることが困難な障害者」と認められ、当該利用者が日中活動サービスを受ける必要があると市町村が認めた場合は、支給決定を行うことができる。

この件については、各市町村は利用者の状態によって、その必要性について精査した上で、決定しなければならない。

(今回の改正に伴い、以下の Q&A について削除)

  • 障害福祉サービスに係るQ&A(指定基準・報酬関係)(VOL.2)(平成 19年 12 月 19 日)問8

【出典】厚生労働省
令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1(令和6年3月29日)

-令和6年度障害福祉サービス報酬改定
-, , , , , ,

関連記事

no image

「介護給付費等の算定に係る体制等状況一覧表」のうち計画相談支援について、地域生活支援拠点等が「2.該当」の場合は、地域体制強化共同支援加算は「1.なし」を選択することとなっているが、地域生活支援拠点等に該当する場合でも、当該加算を算定できないという意味か。

相談支援事業所が地域生活支援拠点等に位置付けられている場合は、地域体制強化共同支援加算の要件を満たすことから、地域体制強化共同支援加算の対象となる。 「介護給付費等の算定に係る体制等状況一覧表」の記載 …

no image

集中的支援加算(Ⅱ)(居住支援活用型)を算定する場合において、利用者が利用していた事業所等の役割如何。

居住支援活用型の集中的支援は、自傷や他害など、本人や周囲に影響を及ぼす行動が非常に激しくなり、現状の障害福祉サービス等の利用や生活を維持することが難しくなった児者に対して、居住の場を移して集中的支援を …

no image

多機能型として運営しており、就労継続支援B型事業所を実施主体とする就労定着支援事業所であって、就労移行支援事業所から1人、就労継続支援B型事業所から2人、通常の事業所に雇用された者がいる場合は、それらの実績を合算することで就労定着支援事業所の指定の更新の要件を満たすこととしてよいか。

貴見のとおり。 なお、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準について(平成 18 年 12 月6日付け障発第 1 …

no image

短時間利用減算の具体的な計算方法如何。また、短時間利用となるやむを得ない理由の具体的内容如何。

就労継続支援B型における短時間利用減算の取扱いについては、生活介護における取扱いをと同様であるので、以下Q&Aの問49から問52を参照いただきたい。その際、「5時間未満」とあるのは「4時間未満」と読み …

no image

令和6年度障害福祉サービス等報酬改定に伴い、以下のQ&Aについては、削除する。

平成 26 年度障害福祉サービス等制度改正に関するQ&A(平成 26 年4月9日)問7 令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1(令和3年3月 31 日)問4(ピアサポート体制 …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP