貴見のとおり。
リハビリテーション加算(Ⅰ)又は個別計画訓練支援加算(Ⅰ)の算定に当たり、加算を算定する時点より前から当該事業所においてサービスを利用している者について生活機能を評価する際は、利用開始時に遡及して評価を実施せず、現時点における評価を実施することでよいか。
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~障害福祉事業者専用~
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