令和6年度障害福祉サービス報酬改定

「地域連携推進会議を開催し、おおむね一年に一回以上、事業の運営に係る状況を報告するとともに、必要な要望、助言等を聴く機会を設けなければならない。」とされており、これらについて記録を作成・公表するものと示されているが、公表の方法はどういうものが想定されるか。

投稿日:2024年5月26日 更新日:

ホームページや広報誌への掲載、事業所内への掲示など、多くの者が閲覧可能となるよう広く公表することが望ましい。


【出典】厚生労働省
令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.3(令和6年5月10日)

-令和6年度障害福祉サービス報酬改定
-, , , ,

関連記事

no image

令和6年3月29日付け障発0329第41号「厚生労働大臣の定める事項及び評価方法の留意事項について」(以下、「留意事項通知」という。)2の (7)「利用者の知識・能力向上」に、関係機関との連携について記載されているが、関係機関との連携は必須なのか。必須である場合は、どのように関係機関と連携すればよいか。

就労継続支援A型事業所が「利用者の知識・能力向上」に向けた支援を行う場合は、関係機関と連携して取り組まなければならない。その際、就労継続支援A型事業所から関係機関に対して、連携の目的や具体的な取組内容 …

no image

「これに準ずるものとして都道府県知事が認める研修」とは、どのような研修が該当するのか。

「高次脳機能障害支援養成研修の実施について」(令和6年2月 19 日付け障障発 0219 第1号・障精発 0219 第1号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長及び精神・障害保健課長通知)の …

no image

これまで高次脳機能障害の支援拠点機関等により実施された研修の中には、高次脳機能障害支援養成研修の標準的なカリキュラムと共通している研修もあるため、このような研修の修了者を対象として、標準的なカリキュラムの内容と比較して不足している科目等について、追加的に研修として実施することで、「これに準ずるものとして都道府県知事が認める研修」として扱うことができるか。

過去に実施した研修の修了者の名簿が管理されているなど、都道府県において研修の受講状況を確認できる場合については、差し支えない。 【出典】厚生労働省 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&a …

no image

今般の報酬改定により、就労継続支援A型のスコア表の生産活動の評価について、生産活動収支が賃金総額を上回った場合には加点、下回った場合には減点する見直しが行われたことにより、就労継続支援A型事業所の事業継続が困難になるのではないか。

就労継続支援A型は、障害者が自立した生活を営めるよう、雇用による就労機会を提供し、能力向上のために必要な訓練等を行うものであり、こうした支援を安定的に提供する観点から、従来より、指定基準で、生産活動収 …

no image

目標工賃達成加算の算定要件のひとつに、目標工賃達成指導員配置加 算の対象となる就労継続支援B型サービス費(Ⅰ)及び就労継続支援Bサービス費(Ⅳ)を算定する指定就労継続支援B型において、各都道府県において作成される工賃向上計画に基づき、自らも工賃向上計画を作成するとともに、当該計画に掲げた工賃目標を達成した場合と示されているが、目標工賃達成指導員配置加算を算定している事業所が、目標工賃達成加算を算定できるということか。

貴見のとおり。 目標工賃達成加算を算定するにあたっては、目標工賃達成指導員配置加算を算定していることが要件となる。 【出典】厚生労働省 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A V …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP