令和6年度障害福祉サービス報酬改定

A事業所が送迎を行う際に、A事業所とB事業所の利用者を同乗させることは可能か。その場合、送迎加算の算定は可能か。

投稿日:

送迎を行うA事業所の従業者がB事業所と雇用契約を締結すること、又はB事業所が送迎をA事業所に委託する委託契約を締結すること等を通じて、同乗にかかる条件(費用負担、責任の所在等)を事業所間で協議した上で決定し、送迎範囲が利用者の利便性を損なうことのない範囲かつ各事業所の通常の事業実施地域範囲内である場合にあっては、両事業所の利用者を同乗させることは差し支えなく、この場合においても、A事業所、B事業所ともに送迎加算の算定が可能である。なお、送迎業務を別の事業所に委託する場合や、複数の事業所が交通事業者に共同で委託する場合における利用者の同乗についても、同様の取扱いとする。


【出典】厚生労働省
令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.6(令和6年10月11日)

-令和6年度障害福祉サービス報酬改定
-, , , ,

関連記事

no image

移行支援住居のサービス管理責任者が、社会福祉士又は精神保健福祉士の資格を有する必要があるか。サービス管理責任者の他に同資格を有する者を配置することによって代替することは可能か。

有資格のサービス管理責任者を配置する必要がある。このため、サービス管理責任者の他に同資格を有する者の配置により代替することはできない。 【出典】厚生労働省 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関す …

no image

広域的支援人材が集中的支援実施計画を作成する際に利用者と生活環境のアセスメントを実施する場合にも集中的支援加算(Ⅰ)を算定できるとされているが、具体的にはいつ請求するのか。

集中的支援開始後、速やかに請求するものとする。なお、この場合においても1月に4回の算定回数に含まれることに留意すること。 【出典】厚生労働省 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ& …

no image

虐待防止措置未実施減算について、新規に指定を受ける事業所については、当該減算を受けないためには、指定後いつまでに虐待防止措置を講ずることが求められるか。

担当者の配置については、指定と同時に行う必要がある。 一方、虐待防止委員会の開催及び従業員への研修の実施については、指定後速やかに実施することが求められる。 【出典】厚生労働省 令和6年度障害福祉サー …

no image

指定基準において、「自己決定の尊重」と「意思決定の支援の配慮」とそれぞれ規定されているが、これはそれぞれどのように違うのか。

利用者本人が自己決定ができる場合は、その決定を尊重することが支援の原則である。 一方、自ら意思を決定することに困難を抱える利用者については、「障害福祉サービスの利用等にあたっての意思決定支援ガイドライ …

no image

退居後共同生活援助サービスについては、留意事項通知において「おおむね週1回以上の支援を行う」とされているが、算定自体は月2回以上の訪問等による支援を行った場合に算定可となっているので、実際はその程度の頻度での支援でも差し支えないか。

月途中から利用を開始する場合や、サービス終了に向けて訪問頻度を調整する場合等を考慮し、基本報酬の算定においては月2回以上の訪問等による支援を行うことを要件としているが、事業所側の事情により、安易に訪問 …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP