令和6年度障害福祉サービス報酬改定

A事業所が送迎に係る業務を委託した事業者により、利用者の居宅とA事業所との間の送迎が行われた場合、送迎加算の算定は可能か。

投稿日:

指定障害福祉サービス事業者等は、指定障害福祉サービス事業所等の従業者によってサービスを提供しなければならないこととされている。

ただし、利用者の支援に直接影響を及ぼさない業務についてはこの限りではないことから、指定障害福祉サービス事業所等の状況に応じ、送迎に係る業務について別の事業者に委託することも可能(複数の事業所が交通事業者に共同で委託する場合を含む。)であり、受託した事業所により、利用者の居宅と事業所との間の送迎が行われた場合も、送迎加算の算定が可能である。


【出典】厚生労働省
令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.6(令和6年10月11日)

-令和6年度障害福祉サービス報酬改定
-, , , ,

関連記事

no image

行動障害者支援体制加算(Ⅰ)、精神障害支援体制加算(Ⅰ)、高次脳機能障害支援体制加算(Ⅰ)の算定にあたって、複数の加算の要件である研修修了者が同一人物の場合であって、当該者により複数の加算の算定要件に該当する利用者1名を支援することをもって、行動障害者支援体制加算(Ⅰ)、精神障害支援体制加算、高次脳機能障害支援体制加算(Ⅰ)を複数算定することができるか。

研修修了者と対象者となる利用者がそれぞれ1名のみである場合、複数の加算を算定することはできず、行動障害者支援体制加算(Ⅰ)、精神障害支援体制加算、高次脳機能障害支援体制加算(Ⅰ)のいずれか一つの加算を …

no image

短時間利用減算の具体的な計算方法如何。また、短時間利用となるやむを得ない理由の具体的内容如何。

就労継続支援B型における短時間利用減算の取扱いについては、生活介護における取扱いをと同様であるので、以下Q&Aの問49から問52を参照いただきたい。その際、「5時間未満」とあるのは「4時間未満」と読み …

no image

市町村が当該事業所を地域生活支援拠点等として位置付けるに当たっては、当該事業所から市町村に対する届出等の提出及び市町村から事業者に対する通知等により確認することとなったが、令和6年4月1日以降については、当該手続きが完了するまで地域生活支援拠点等として位置付けられていないものとして取り扱うこととなるのか。また、これまでの取扱いにより令和6年4月1日時点で既に地域生活支援拠点等として位置付けられている事業所において、当該手続きを行う必要があるか。

令和6年4月1日以降については、当該手続きが完了するまで地域生活支援拠点等として位置付けられていないものとして取り扱うこととなる。 また、令和6年4月1日時点で市町村から地域生活支援拠点等と位置付けら …

no image

主任相談支援専門員配置加算(Ⅰ)の対象事業所として、基幹相談支援センターの委託を受けている、児童発達支援センターに併設される又は地域の相談支援の中核を担う機関として市町村長が認める指定特定(障害児)相談支援事業所としているが、地域の相談支援の中核を担う機関については、具体的にはどのような事業所を対象とすべきか。

基幹相談支援センターに準ずる相談支援事業所として、地域において中心的に基幹相談支援センターの中核的な業務である以下の業務を担っている相談支援事業所を想定しており、具体的には当該事業所に配置される主任相 …

no image

加算の算定に当たっては、障害者ピアサポート研修修了者である障害者等又は事業所の職員が、当該事業所の従業者に対し、障害者に対する配慮等に関する研修を年1回以上行うこととされているが、1つの事業所における従業者が障害者ピアサポート研修修了者である障害者等と事業所の従業者の2名のみである場合や、障害者ピアサポート研修修了者である障害者等が管理者及び相談支援専門員の業務を兼務し、他の従業者がいない場合においては、加算を算定できないのか。

以下の形式による研修を実施した場合には算定可能である。 指定基準の規定により配置すべき従業者以外の従業者(事務職員等)への研修 従業者が2名のみである場合は、それぞれの従業者を互いに対象とした研修 従 …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP