令和6年度障害福祉サービス報酬改定

集中的支援加算(Ⅱ)(居住支援活用型)を算定する場合において、利用者が利用していた事業所等の役割如何。

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居住支援活用型の集中的支援は、自傷や他害など、本人や周囲に影響を及ぼす行動が非常に激しくなり、現状の障害福祉サービス等の利用や生活を維持することが難しくなった児者に対して、居住の場を移して集中的支援を実施するものであり、当該児者が集中的支援を受けた後は元の事業所等に戻ることを基本としている。

したがって、当該児者を受け入れて集中的支援を実施する施設・事業所が、広域的支援人材の指導援助の下でアセスメントや環境調整等に取り組むに当たっては、元の事業所等の職員も積極的に参画し、集中的支援の実施後に円滑に支援が再開できるよう、支援の内容を引き継いでいくことが重要である。

なお、広域的支援人材が作成する集中的支援実施計画においても、集中的支援実施報告書に基づく引き継ぎも含め、あらかじめ集中的支援終了後に当該児者が利用する事業所等への支援も記載し、円滑な引き継ぎ等を行うことが重要である。


【出典】厚生労働省
令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.2(令和6年4月5日)

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