原則として、研修修了者がサービス利用支援又はモニタリングを行っていることを要する。
なお、研修修了者が他の相談支援専門員と共同で利用者を担当している等により、サービス利用支援又はモニタリングの業務の一部を担当している場合であっても、その他の相談支援専門員に対する指導・助言等の体制が確保されている場合については、研修修了者が計画(障害児)相談支援を行っていることと扱って差し支えない。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:
原則として、研修修了者がサービス利用支援又はモニタリングを行っていることを要する。
なお、研修修了者が他の相談支援専門員と共同で利用者を担当している等により、サービス利用支援又はモニタリングの業務の一部を担当している場合であっても、その他の相談支援専門員に対する指導・助言等の体制が確保されている場合については、研修修了者が計画(障害児)相談支援を行っていることと扱って差し支えない。
関連記事
相談支援員が各種加算に係る所定の業務を行った場合、各種加算を算定することは可能か。
原則として算定可能である。 もっとも、サービス利用支援の実施に付随するもの、指定基準上相談支援員が行うことが認められていない業務が要件となっているもの、告示上相談支援専門員のみが規定されている以下加算 …
就労継続支援A型サービス費の算定をするにあたって、年度途中に新規指定された事業所の場合の基本報酬はどのように算定したらよいか。
従前のとおり、年度途中に新規指定された事業所の場合は、「生産活動」の実績に関わらず、初年度及び2年度目は評価点が80点以上105点未満の場合であるとみなして、基本報酬を算定する。 【出典】厚生労働省 …
広域的支援人材に加算を踏まえた適切な額の費用を支払うこととされているが、加算による額と異なる額とすることは可能か。
基本的には加算による額を広域的支援人材に支払うことを想定している。加えて、個別の状況によって必要な費用等が異なることから、加算による額を上回る額とすることは差し支えない。 【出典】厚生労働省 令和6年 …
個別支援会議の開催について、サービス管理責任者及び本人が参加する会議と、サービス管理責任者及び事業所職員が参加する会議を別々に行うという運用は認められるか。
本人を含めた各関係者が参加する個別支援会議を行った上で、追加的にサービス管理責任者及び事業所職員が参加する会議を行うことは可能である。 【出典】厚生労働省 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関す …
拠点コーディネーターを地域の中核的な相談支援事業所等で共同して配置する場合、拠点コーディネーターを配置していない事業所、拠点コーディネーターを派遣していない事業所も加算の対象となるのか。
市町村から地域生活支援拠点等の拠点機能強化事業所と位置付けられた事業所にあっては、貴見のとおり。 なお、地域生活支援拠点の位置付けについては、「地域生活支援拠点等の整備の推進及び機能強化について」(令 …