令和6年度障害福祉サービス報酬改定

虐待防止措置未実施減算について、新規に指定を受ける事業所については、当該減算を受けないためには、指定後いつまでに虐待防止措置を講ずることが求められるか。

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担当者の配置については、指定と同時に行う必要がある。

一方、虐待防止委員会の開催及び従業員への研修の実施については、指定後速やかに実施することが求められる。


【出典】厚生労働省
令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1(令和6年3月29日)

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