貴見のとおり。
自立生活支援加算(Ⅰ)について、一人の対象者につき同一事業所において一度までの算定となるか。また、当該加算を算定できる期間は、変更後の計画を交付した月を起算月として、算定しない月も含めて6月間のみとすることでよいか。
投稿日:
~障害福祉事業者専用~
投稿日:
関連記事
生活支援員のうち20%以上の基礎研修修了者を配置することとされているが、その具体的な計算方法如何。
前提として、常勤換算法方法で、指定障害福祉サービス基準に規定する人員と人員配置体制加算により配置される人員を超える人員が配置されていることが必要である。 その上で、指定生活介護事業所に配置されている生 …
障害者支援施設等感染対策向上加算(Ⅰ)の対象となる研修、訓練及びカンファレンスは以下の通りである。 感染対策向上加算又は外来感染対策向上加算の届出を行った医療機関において、感染制御チーム(外来感染対策 …
生活介護サービス費の基本報酬については、個別支援計画における標準的な時間に基づき算定することとなったが、個別支援計画にどのように記載すればよいか。
生活介護においては、別添の個別支援計画書参考様式を参考に、個別支援計画を作成する。 個別支援計画には、実際のサービス提供時間に加え、生活介護の配慮規定(※)に該当する時間を加えた合計の時間を支援の標準 …
自立生活支援加算(Ⅰ)については、当該指定共同生活援助事業所において、個別支援計画を見直したことにより一人暮らし等の移行に向けた専門的な支援を行ったことを評価するものであることから、当該事業所に入居し …