令和6年度障害福祉サービス報酬改定

自立生活支援加算(Ⅰ)と自立生活支援加算(Ⅲ)を同一利用者に対して同時に算定することは可能か。

投稿日:2024年5月26日 更新日:

自立生活支援加算(Ⅰ)は、すでに共同生活住居に入居している利用者において、本人が居宅における単身等での生活を希望し、かつ、単身等での生活が可能であると見込まれる利用者である場合に、退居に向けて個別支援計画を見直し、支援を行うことにより算定できるものである。

一方で、自立生活支援加算(Ⅲ)は移行支援住居の利用を希望する利用者に対して、移行支援住居への入居前に個別支援計画を作成することを要件とするものであることから、これらを同時に算定することできない。


【出典】厚生労働省
令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.3(令和6年5月10日)

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