令和6年度障害福祉サービス報酬改定

管理者に求められる具体的な役割は何か。また、管理者の兼務範囲の見直しについて、兼務可能な職種や事業所数等に制限はあるか。

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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準について(平成 18 年 12 月6日付け障発第 1206001 号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)等の解釈通知においては、管理者の責務を、障害者総合支援法の基本理念を踏まえた利用者本位のサービス提供を行うため、現場で発生する事象を最前線で把握しながら、職員及び業務の管理を一元的に行うとともに、職員に指定基準の規定を遵守させるために必要な指揮命令を行うこととしている。

管理者の兼務について、兼務可能な職種や事業所数等について一律の制限は設けないが、上記の管理者の責務を踏まえ、兼務先の事業所又は施設等において職務に従事する時間帯も、指定障害福祉サービス事業所等の利用者へのサービス提供の場面等で生じる事象を適時かつ適切に把握し、職員及び業務の一元的な管理・指揮命令を支障なく行うことができ、また、事故発生時等の緊急時の対応について、あらかじめ対応の流れを定め、必要に応じて管理者自身が速やかに出勤できるようにすることが必要である。


【出典】厚生労働省
令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1(令和6年3月29日)

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