貴見のとおり。
目標工賃達成加算を算定するにあたっては、目標工賃達成指導員配置加算を算定していることが要件となる。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2024年5月26日 更新日:
貴見のとおり。
目標工賃達成加算を算定するにあたっては、目標工賃達成指導員配置加算を算定していることが要件となる。
関連記事
虐待防止措置未実施減算について、新規に指定を受ける事業所については、当該減算を受けないためには、指定後いつまでに虐待防止措置を講ずることが求められるか。
担当者の配置については、指定と同時に行う必要がある。 一方、虐待防止委員会の開催及び従業員への研修の実施については、指定後速やかに実施することが求められる。 【出典】厚生労働省 令和6年度障害福祉サー …
障害者支援施設等感染対策向上加算(Ⅱ)について、感染対策向上加算に係る届出を行った医療機関が行う実地指導の具体的な内容について示されたい。
実地指導の内容について限定するものではないが、以下のものが挙げられる。 施設等の感染対策の現状の把握、確認(施設等の建物内の巡回等) 施設等の感染対策状況に関する助言・質疑応答 個人防護具の着脱方法 …
退居後に他の共同生活援助を行う住居に入居する場合においても、当該報酬を算定することは可能か。
退居後(外部サービス利用型)共同生活援助サービス費は、共同生活住居から一人暮らし等に移行した者について、居宅における自立した日常生活の定着に必要な援助を提供することを趣旨としているため、支給決定の対象 …
一般就労に移行した利用者が、当該就労を行わない日や時間に日中活動サービスを利用することはできるか。
企業等での所定労働時間が概ね週10時間未満であることを目安として、非常勤のような形態で一般就労している利用者(通常の事業所に雇用されることが困難な障害者)については、以下の条件を満たした場合は、日中活 …
移行支援住居から他の共同生活住居に移行した者において、自立生活支援加算(Ⅰ)を移行した日の属する月から算定することは可能か。
自立生活支援加算(Ⅰ)は、すでに共同生活住居に入居している利用者において、本人が居宅における単身等での生活を希望し、かつ、単身等での生活が可能であると見込まれる利用者である場合に、退居に向けて個別支援 …