標準的なサービス提供時間については、送迎や障害特性等による配慮事項に該当する者の場合、例えば、以下のように、合計のサービス提供時間とその内訳がわかるように記載すること。
(イメージ)
- サービス提供時間4時間
- 送迎に係る配慮1時間
- 障害特性に係る配慮30分
- 送迎時の移乗等30分
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合計のサービス提供時間6時間
~障害福祉事業者専用~
投稿日:
標準的なサービス提供時間については、送迎や障害特性等による配慮事項に該当する者の場合、例えば、以下のように、合計のサービス提供時間とその内訳がわかるように記載すること。
(イメージ)
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合計のサービス提供時間6時間
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