令和6年度障害福祉サービス報酬改定

生活介護計画における標準的なサービス提供時間については、送迎や障害特性等による配慮事項に該当する者の場合、どのように記載する のか。

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標準的なサービス提供時間については、送迎や障害特性等による配慮事項に該当する者の場合、例えば、以下のように、合計のサービス提供時間とその内訳がわかるように記載すること。

(イメージ)

  • サービス提供時間4時間
  • 送迎に係る配慮1時間
  • 障害特性に係る配慮30分
  • 送迎時の移乗等30分

———————————

合計のサービス提供時間6時間


【出典】厚生労働省
令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1(令和6年3月29日)

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