令和6年度障害福祉サービス報酬改定

生活介護サービス費の基本報酬については、生活介護の配慮規定に該当する時間も含め個別支援計画における支援の標準的な提供時間等の欄に記載し、その標準的な時間で報酬を算定することとなったが、実績記録票にはどのように記載すればよいか。

投稿日:

生活介護サービス提供実績記録票においては、従来どおり開始時間及び終了時間は実際のサービス提供時間を記載する。

なお、令和6年度障害福祉サービス等報酬改定に伴い新たに「算定時間数」を入力する欄を設けたところであるが、この欄には、生活介護の配慮規定に該当する時間も含め個別支援計画における支援の標準的な提供時間等の欄に記載した標準的な時間を記載することとなる。

<参考>
実績記録票の記載例は、厚生労働省ホームページにも掲載しているので参照されたい。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000174644_00018.html


【出典】厚生労働省
令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.2(令和6年4月5日)

-令和6年度障害福祉サービス報酬改定
-, , , ,

関連記事

no image

平成30年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&AVOL.1(平成30年3月30日事務連絡)(2)自立生活援助問66は以下のとおり訂正する。

問66 定期的な居宅訪問 定期的な居宅訪問については、月に2回以上利用者の居宅を訪問すればよいか。   答 指定自立生活援助の自立生活援助サービス(Ⅰ)と(Ⅱ)においては、利用者の日常生活に …

no image

利用者の一人暮らし等への移行に当たって開催する会議の参加者や規模の要件はあるか。

個別支援計画を作成するための会議を開催することで足りる。 【出典】厚生労働省 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.3(令和6年5月10日)

no image

退居後共同生活援助サービスと、自立生活援助又は地域定着支援とを併給する場合、同一法人の自立生活援助事業所又は地域定着支援事業所であっても算定可能か。

貴見のとおり。ただし、当該利用者に対して退居後(外部サービス利用型)共同生活援助サービスを実施する従業者と自立生活援助又は地域定着支援を実施する従業者とを同一人物が兼務している場合は、算定できない。 …

no image

人員配置体制加算については、多機能型事業所の場合、前年度の利用者の数の平均値は生活介護のみの利用者の数のみを勘案すれば良いか。

貴見のとおり。ただし、利用定員については、多機能型事業所全体の定員数とする。 【出典】厚生労働省 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1(令和6年3月29日)

no image

居宅介護支援事業所等連携加算の算定方法について、具体的な取扱いはどのようなものか。

①障害福祉サービス等の支給決定期間中については、当該加算を算定できる(1)~(6)に定める場合毎に、当該期間中に2回まで算定できるものである。 例:1月<(1)>、2月<(1),(2)>、3月<(2) …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP