令和6年度障害福祉サービス報酬改定

生活介護サービス費について、令和6年度報酬改定において、きめ細かく定員区分が設定されたが、以下の例における多機能型生活介護事業所の基本報酬、常勤看護職員等配置加算及び人員配置体制加算についての具体的な取扱い如何。

①利用定員が生活介護8名、就労継続支援A型16名の計24名の多機能型事業所の場合

②離島等の多機能型事業所において、利用定員が生活介護3名、就労継続支援A型7名の計10名の多機能型事業所の場合

③主として重症心身障害児者を通わせる多機能型生活介護事業所が多機能型児童発達支援等を一体的に行う場合であって、利用定員が全ての事業を通じて5名の場合

投稿日:2024年5月26日 更新日:

【①の場合】

  • 基本報酬・・・定員21人以上30人以下の区分
  • 常勤看護職員等配置加算・・・定員6名以上10人以下の区分
  • 人員配置体制加算・・・定員20人以下の区分

【②の場合】

  • 基本報酬(※)・・・定員11人以上20人以下の区分
  • 常勤看護職員等配置加算・・・定員5名以下の区分
  • 人員配置体制加算・・・定員20人以下の区分

(※)基本報酬における「5人以下」「6人以上10人以下」の定員区分については、「主として重症心身障害児者を通わせる多機能型生活介護事業所が多機能型児童発達支援等を一体的に行う場合」のみが算定可能であるため、離島等の多機能型事業所のように定員数を10名とすることが可能であっても、基本報酬は「11人以上20人以下」の区分となる。

【③の場合】

  • 基本報酬・・・定員5名以下の区分
  • 常勤看護職員等配置加算(※)・・・定員5名以下の区分
  • 人員配置体制加算(※)・・・定員20人以下の区分

(※)主として重症心身障害児者を通わせる多機能型生活介護事業所が多機能型児童発達支援等を一体的に行う場合については、事業ごとの定員の定めがなく、一体的に事業を行っているため、当該加算についても、多機能型事業所全体の利用定員に応じて区分を算定する。なお、詳細については以下のとおりである。

  1. 多機能型生活介護について
    多機能型生活介護の場合、基本報酬は多機能型事業所全体の利用定員で算定する。利用定員ごとに設定のある常勤看護職員等配置加算や人員配置体制加算等については、多機能型生活介護の定員に応じて算定する。
  2. 多機能型生活介護(離島等)について
    多機能型生活介護(離島等)の場合、基本報酬は多機能型事業所全体の利用定員で算定する。利用定員ごとに設定のある常勤看護職員等配置加算や人員配置体制加算等については、多機能型生活介護(離島等)の定員に応じて算定する。なお、基本報酬の利用定員が6人以上 10 人以下の区分は、多機能型生活介護(重心)のみが算定できる区分であるので、多機能型生活介護(離島等)では算定できない。
  3. 多機能型生活介護(重心)について
    多機能型生活介護(重心)の場合、基本報酬は多機能型事業所全体の利用定員で算定する。利用定員ごとに設定のある常勤看護職員等配置や人員配置体制加算等についても多機能型事業所全体の利用定員に応じて算定する。この場合、看護職員配置等の人員配置は事業所全体の配置に応じて算定する。

【参考】
・ 多機能型事業所
指定生活介護、指定自立訓練(機能訓練)、指定自立訓練(生活訓練)、指定就労移行支援、指定就労継続支援A型及び指定就労継続支援B型並びに指定児童発達支援、指定医療型児童発達支援、指定放課後等デイサービスの事業のうち2つ以上の事業を一体的に実施するもの

・ 多機能型生活介護
利用定員が20人以上の多機能型事業所であって、多機能型生活介護事業所の利用定員は6人以上として実施するもの

・ 多機能型生活介護(離島等)
利用定員が10人以上の多機能型事業所であって、多機能型生活介護事業所の利用定員は1人以上として実施するもの(特定基準該当生活介護)

・ 多機能型生活介護(重心)
主として重症心身障害児者を通わせる多機能型生活介護事業所が多機能型児童発達支援等を一体的に行う場合であって、利用定員は全ての事業を通じて5人以上として実施するもの(事業ごとの定員の定めがないことに留意)


【出典】厚生労働省
令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.3(令和6年5月10日)

-令和6年度障害福祉サービス報酬改定
-, , , ,

関連記事

no image

生活介護の重度障害者支援加算において、「指定障害者支援施設等が施設入所者に指定生活介護等を行った場合は算定しない。」とされているが、障害者支援施設における算定方法如何。

障害者支援施設が当該加算を算定する場合、 生活介護を通所のみで利用している者については生活介護 障害者支援施設に入所している者については施設入所支援 においてそれぞれ算定することとなる。 【出典】厚生 …

no image

目標工賃達成加算については、「前年度において事業所が作成した工賃向上計画における目標工賃額(平均工賃月額)」を用いることとなっているが、これは事業所において3か年ごとに作成する工賃向上計画において定めた目標工賃額を指すのか。

お見込みのとおり。 なお、目標工賃達成加算については、前年度において事業所が作成した工賃向上計画における目標工賃額が、前々年度における当該事業所の平均工賃月額に、前々年度の指定就労継続支援B型事業所等 …

no image

加算の算定を開始した日から起算して180日以内の期間に算定される初期加算の取扱いについて、令和6年4月以前に加算の算定をしていた利用者については、どのように取り扱うのか。

令和6年4月以前に、加算の算定を開始した日から起算して180日を経過していない場合は、(180日-加算の算定を開始した日から令和6年3月31日までの日数)の期間について、改定後の重度障害者支援加算(Ⅱ …

no image

「地域連携推進会議」における「市町村の担当者」とは、事業所が所在する市町村であるか、それとも利用者の支給決定を行う市町村になるか。

事業所の所在市町村となる。 【出典】厚生労働省 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1(令和6年3月29日)

no image

一般就労している障害者が休職した場合の休職期間中における就労系障害福祉サービスの利用は、従来から運用されていたが、令和6年4月施行の法改正により何が変わったのか。

一般就労している障害者が休職した場合の休職期間中における復職支援としての就労系障害福祉サービスの利用については、従来から運用されてきたものについて、法令上の位置づけを明確化したものであり、従来からの運 …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP