令和6年度障害福祉サービス報酬改定

生活介護サービス費について、主として重症心身障害児者を通わせる多機能型生活介護事業所が多機能型児童発達支援等を一体的に行う場合(以下「重心多機能型事業所」という。)では、基本報酬、常勤看護職員等配置加算や人員配置体制加算は重心多機能型事業所全体の利用定員に応じて算定することが示された。 多機能型事業所の特例によらない人員を配置している重心多機能型事業所の場合、多機能型生活介護の基本報酬や加算は、多機能型生活介護の定員に応じ、算定することになるのか。

投稿日:2024年6月4日 更新日:

貴見のとおり、多機能型事業所の特例によらない人員を配置している重心多機能型事業所の場合、多機能型生活介護の基本報酬や加算は、多機能型生活介護の定員に応じ、算定することになる。 具体的には、多機能型事業所の特例によらない人員を配置している重心多機能型事業所において多機能型生活介護の利用定員が5名、多機能型児童発達支援の利用定員が5名、多機能型放課後等デイサービスの利用定員が5名の場合、多機能型生活介護においては利用定員5名以下の区分の基本報酬や加算の算定が可能である。

<参考>
平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年8月31日)


【出典】厚生労働省
令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.4(令和6年6月4日)

-令和6年度障害福祉サービス報酬改定
-, , , ,

関連記事

no image

勤務する重度訪問介護事業所において、これまで重度障害者等包括支援の度合にある利用者(A利用者)を支援してきたが、別の重度障害者等包括支援の度合にある利用者(B利用者)に初めて従事する場合、熟練従業者による同行支援の報酬の対象となるか。

対象とならない。 重度訪問介護事業所に勤務する従業者が、当該事業所において初めて重度障害者等包括支援の度合にある利用者(重度訪問介護加算対象者(15%加算対象者))の支援に従事する場合が対象であり、当 …

no image

広域的支援人材に加算を踏まえた適切な額の費用を支払うこととされているが、加算による額と異なる額とすることは可能か。

基本的には加算による額を広域的支援人材に支払うことを想定している。加えて、個別の状況によって必要な費用等が異なることから、加算による額を上回る額とすることは差し支えない。 【出典】厚生労働省 令和6年 …

no image

精神障害支援体制加算、高次脳機能障害支援体制加算(Ⅰ)の対象者について、どのように確認するのか。

原則として医師の診断を文書で確認することとし、診断書、診療情報提供書等によるものとする(精神障害者の場合は精神保健福祉手帳、自立支援医療(精神通院医療)の受給者証も可)が、医師の診断が明確に確認できる …

no image

一般就労している障害者が休職した場合、休職期間中において就労系障害福祉サービスを利用することができるか。

障害福祉サービスの支給決定プロセスにおいて、障害者手帳等により、申請者が支給決定の対象である障害者であることを確認することとなっている。(「介護給付費等に係る支給決定事務等について」(事務処理要領)) …

no image

地域生活支援拠点等機能強化加算について、拠点コーディネーターを0.5人×2の常勤換算方法で1名で配置している場合は算定可能か。

拠点コーディネーターを常勤で1名以上配置することを要件としていることから、御指摘の場合には算定できない。 【出典】厚生労働省 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1( …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP