令和6年度障害福祉サービス報酬改定

指定基準において、「自己決定の尊重」と「意思決定の支援の配慮」とそれぞれ規定されているが、これはそれぞれどのように違うのか。

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利用者本人が自己決定ができる場合は、その決定を尊重することが支援の原則である。

一方、自ら意思を決定することに困難を抱える利用者については、「障害福祉サービスの利用等にあたっての意思決定支援ガイドライン」を踏まえて、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、利用者の意思決定の支援に配慮することとしている。


【出典】厚生労働省
令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1(令和6年3月29日)

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