令和6年度障害福祉サービス報酬改定

情報公表未報告減算の適用要件について、留意事項通知では「・・・ 報告を行っていない事実が生じた場合に、その月の翌月から報告を行っていない状況が解消されるに至った月まで・・・(中略)・・・減算する こととする」とあるが、「報告を行っていない事実が生じた場合」とは、どのような場合を想定しているのか。

投稿日:

「報告を行っていない事実が生じた場合」とは、情報公表対象サービス等情報に係る報告を行っていないことが、都道府県等・事業所において確認された場合に、未報告の時点に遡って減算の対象とすることを想定している。

具体的には、関連通知の別添(※)に掲げる必須の報告項目について未報告であることが、指定更新や運営指導等の際に確認され、都道府県等が報告するよう指導したにも関わらず、事業所が報告を行わない場合に減算を適用することとする。

ただし、事業所が報告することができないやむを得ない事情(災害等)があった場合には、減算の対象としないこととして差し支えない。

また、都道府県等の確認のタイミング等については、各都道府県等の実情に応じて設定して差し支えない。なお、障害者総合支援法施行規則第 34 条の7第6項等において、都道府県知事は、指定障害福祉サービス事業者等から指定更新に係る申請があった際には、当該事業者から情報公表対象サービス等情報に係る報告がされていることを確認するものとされており、適切に対応すること。

例えば、○県が8月に報告状況を確認し、事業所に確認等をした結果、令和6年4月以前から未報告であることが判明した場合、令和6年4月分の報酬から減算の対象となる。

(※)障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成 18 年厚生労働省令第 19 号)の別表第1号及び別表第2号並びに児童福祉法施行規則(昭和 23 年厚生省令第 11 号)の別表第2及び別表3に掲げる項目(具体的内容は「障害福祉サービス等情報公表制度の施行について」(障障発0423 第1号 平成 30 年4月 23 日厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)の別添1及び別添2を参照)


【出典】厚生労働省
令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1(令和6年3月29日)

-令和6年度障害福祉サービス報酬改定
-, , , ,

関連記事

no image

生活介護サービス費の基本報酬については、個別支援計画における標準的な時間に基づき算定することとなったが、個別支援計画にどのように記載すればよいか。

生活介護においては、別添の個別支援計画書参考様式を参考に、個別支援計画を作成する。 個別支援計画には、実際のサービス提供時間に加え、生活介護の配慮規定(※)に該当する時間を加えた合計の時間を支援の標準 …

no image

就労継続支援B型事業所を実施主体とする就労定着支援事業所の指定の更新において、当該就労継続支援B型事業所から通常の事業所に雇用された者が過去3年以内に1人もいない場合、就労定着支援事業所の指定の更新の要件を満たすことができないが、同一法人が運営する他の就労継続支援B型事業所から通常の事業所に雇用された者が過去3年以内に3人いた場合には、当該指定の更新の要件を満たすこととしてよいか。

同一法人が運営する事業所の実績を合算することはできず、指定の更新の要件を満たさない。 【出典】厚生労働省 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.5(令和6年8月29日)

no image

障害者支援施設等感染対策向上加算(Ⅰ)について、診療報酬の感染対策向上加算又は外来感染対策向上加算に係る届出を行った医療機関が実施する院内感染対策に関するカンファレンス及び訓練や、職員向けに実施する院内感染対策に関する研修、地域の医師会が定期的に主催する院内感染対策に関するカンファレンス及び訓練とは、具体的にどのようなものであるか。また、これらのカンファレンス等については、リアルタイムでの画像を介したコミュニケーション(ビデオ通話)が可能な機器を用いて参加することでもよいか。

障害者支援施設等感染対策向上加算(Ⅰ)の対象となる研修、訓練及びカンファレンスは以下の通りである。 感染対策向上加算又は外来感染対策向上加算の届出を行った医療機関において、感染制御チーム(外来感染対策 …

no image

勤務する重度訪問介護事業所において、これまで重度障害者等包括支援の度合にある利用者(A利用者)を支援してきたが、別の重度障害者等包括支援の度合にある利用者(B利用者)に初めて従事する場合、熟練従業者による同行支援の報酬の対象となるか。

対象とならない。 重度訪問介護事業所に勤務する従業者が、当該事業所において初めて重度障害者等包括支援の度合にある利用者(重度訪問介護加算対象者(15%加算対象者))の支援に従事する場合が対象であり、当 …

no image

人員配置体制加算については、多機能型事業所の場合、前年度の利用者の数の平均値は生活介護のみの利用者の数のみを勘案すれば良いか。

貴見のとおり。ただし、利用定員については、多機能型事業所全体の定員数とする。 【出典】厚生労働省 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1(令和6年3月29日)

みんぐる

スマビー

PAGE TOP