一般就労している障害者が休職し、復職支援として生活介護や自立訓練を利用する場合についても、問52の1~3と同様の要件を確認できた場合にのみ、支給決定を行っても差し支えないこととする。
その際、問52ア~ウが作成する同様の書類により、要件を満たしているか、確認すること。
~障害福祉事業者専用~
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一般就労している障害者が休職し、復職支援として生活介護や自立訓練を利用する場合についても、問52の1~3と同様の要件を確認できた場合にのみ、支給決定を行っても差し支えないこととする。
その際、問52ア~ウが作成する同様の書類により、要件を満たしているか、確認すること。
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