従前のとおり、年度途中に新規指定された事業所の場合は、「生産活動」の実績に関わらず、初年度及び2年度目は評価点が80点以上105点未満の場合であるとみなして、基本報酬を算定する。
就労継続支援A型サービス費の算定をするにあたって、年度途中に新規指定された事業所の場合の基本報酬はどのように算定したらよいか。
投稿日:
~障害福祉事業者専用~
投稿日:
従前のとおり、年度途中に新規指定された事業所の場合は、「生産活動」の実績に関わらず、初年度及び2年度目は評価点が80点以上105点未満の場合であるとみなして、基本報酬を算定する。
関連記事
生活介護サービス費の基本報酬については、個別支援計画における標準的な時間に基づき算定することとなったが、個別支援計画にどのように記載すればよいか。
生活介護においては、別添の個別支援計画書参考様式を参考に、個別支援計画を作成する。 個別支援計画には、実際のサービス提供時間に加え、生活介護の配慮規定(※)に該当する時間を加えた合計の時間を支援の標準 …
短時間利用減算の具体的な計算方法如何。また、短時間利用となるやむを得ない理由の具体的内容如何。
就労継続支援B型における短時間利用減算の取扱いについては、生活介護における取扱いをと同様であるので、以下Q&Aの問49から問52を参照いただきたい。その際、「5時間未満」とあるのは「4時間未満」と読み …
訪問に要する片道の時間は概ね1時間に満たない(例:40分)が、公共交通機関の運行本数が少なく、通常訪問に1時間以上を要する場合、遠隔地訪問加算は算定できるか。
待機時間は所要時間に含めることとし、算定可能である。 (設問の状況においては、テレビ電話装置等の活用の要件である「相談支援事業所から一定の距離があること」も同様に満たすものとする。) 【出典】厚生労働 …
広域的支援人材が集中的支援実施計画を作成する際に利用者と生活環境のアセスメントを実施する場合にも集中的支援加算(Ⅰ)を算定できるとされているが、具体的にはいつ請求するのか。
集中的支援開始後、速やかに請求するものとする。なお、この場合においても1月に4回の算定回数に含まれることに留意すること。 【出典】厚生労働省 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ& …