同一法人が運営する事業所の実績を合算することはできず、指定の更新の要件を満たさない。
就労継続支援B型事業所を実施主体とする就労定着支援事業所の指定の更新において、当該就労継続支援B型事業所から通常の事業所に雇用された者が過去3年以内に1人もいない場合、就労定着支援事業所の指定の更新の要件を満たすことができないが、同一法人が運営する他の就労継続支援B型事業所から通常の事業所に雇用された者が過去3年以内に3人いた場合には、当該指定の更新の要件を満たすこととしてよいか。
投稿日:
~障害福祉事業者専用~
投稿日:
関連記事
サービス担当者会議、個別支援会議については、原則として利用者等が同席した上で行わなければならないものであるが、本人参加ができないやむを得ない場合については、具体的にどのようなものが考えられるか。
当該会議への本人参加を求める趣旨としては、本人の支援を検討するにあたっては、本人が希望する生活及びサービスに対する意向等を改めて確認することが重要であるためであり、仮に本人による発言が困難な状態である …
市町村及び基幹相談支援センターが設問のとおり運用している場合には可能である。 ただし、各要件はより幅の広い取組を行うことも想定されるため、協議会等において関係者間で十分に協議を行うことが望ましい。また …
生活介護の重度障害者支援加算において、「指定障害者支援施設等が施設入所者に指定生活介護等を行った場合は算定しない。」とされているが、障害者支援施設における算定方法如何。
障害者支援施設が当該加算を算定する場合、 生活介護を通所のみで利用している者については生活介護 障害者支援施設に入所している者については施設入所支援 においてそれぞれ算定することとなる。 【出典】厚生 …
令和6年4月1日以降については、当該手続きが完了するまで地域生活支援拠点等として位置付けられていないものとして取り扱うこととなる。 また、令和6年4月1日時点で市町村から地域生活支援拠点等と位置付けら …