令和6年度障害福祉サービス報酬改定

地域生活支援拠点等機能強化加算について、拠点コーディネーターを0.5人×2の常勤換算方法で1名で配置している場合は算定可能か。

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拠点コーディネーターを常勤で1名以上配置することを要件としていることから、御指摘の場合には算定できない。


【出典】厚生労働省
令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1(令和6年3月29日)

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