令和6年度障害福祉サービス報酬改定

同時に2人の居宅介護又は重度訪問介護の従業者が1人の利用者に対して支援を行ったときの所要時間が7時間(延べ14時間)となる場合においては、当該日の共同生活援助サービス費は減算の対象になるのか。

投稿日:2024年5月26日 更新日:

個々のヘルパーの利用時間が8時間以上となる場合に減算の対象となるため、御指摘の事例は減算の対象とならない。


【出典】厚生労働省
令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.3(令和6年5月10日)

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