令和6年度障害福祉サービス報酬改定

医療・保育・教育機関等連携加算について、福祉サービス等提供機関の職員との面談・会議については、どのような機関であっても対象と認められるか。

投稿日:

原則として、サービス等利用計画に位置付けられている福祉サービス等の提供機関に限ることとするが、サービス等利用計画に新たに福祉サービス等を位置付ける予定である場合、急遽利用者等に状況の変化が生じた場合であって、福祉サービス等提供機関の職員との面談・会議を行う必要が生じた場合は、対象として差し支えない。

なお、「福祉サービス等提供機関」とは障害福祉サービス等を含むものであるが、本加算の算定に当たっては障害福祉サービス等事業所以外との連携に限るものであるので留意されたい。


【出典】厚生労働省
令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1(令和6年3月29日)

-令和6年度障害福祉サービス報酬改定
-, , , ,

関連記事

no image

行動関連項目18点以上の利用者を支援する場合の追加加算について、中核的人材養成研修修了者から助言及び指導を受けた実践研修修了者が支援計画シート等を作成した場合でも算定可能としているが、当該中核的人材養成研修修了者の配置の要件如何。

中核的人材については、強度行動障害を有する利用者の特性の理解に基づき、環境調整、コミュニケーションの支援等について、支援従事者に対する適切な助言及び指導を通して、事業所におけるチーム支援をマネジメント …

no image

個別支援計画については、利用者等及び指定計画(障害児)相談支援事 業所に交付することとされているが、どのようなタイミングで行われる べきか。

個別支援計画を作成、見直し(見直しの結果、変更がない場合も含む。)した後、速やかに利用者等及び相談支援事業所に交付すべきである。 【出典】厚生労働省 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ& …

no image

退居後(外部サービス利用型)共同生活援助サービスの利用者について、指定共同生活援助事業所等において算定要件を満たす各種加算は算定できるのか。

退居後ピアサポート実施加算及び福祉・介護職員等処遇改善加算のみが算定可能であり、共同生活住居における人員配置体制や提供される支援内容を評価する各種加算は算定することはできない。 【出典】厚生労働省 令 …

no image

加算の算定を開始した日から起算して180日以内の期間に算定される初期加算の取扱いについて、令和6年4月以前に加算の算定をしていた利用者については、どのように取り扱うのか。

令和6年4月以前に、加算の算定を開始した日から起算して180日を経過していない場合は、(180日-加算の算定を開始した日から令和6年3月31日までの日数)の期間について、改定後の重度障害者支援加算(Ⅱ …

no image

集中的支援加算(Ⅱ)(居住支援活用型)を算定する場合において、広域的支援人材が集中的支援終了後に利用者が利用する事業所等への環境調整等の支援を行った場合に、当該支援を行った日は加算(Ⅰ)の算定は可能か。可能である場合、訪問ではなくオンラインによる助言援助の場合でも可能か。

集中的支援実施計画に基づいて、居住支援活用型の集中的支援終了後に利用者が利用する事業所等への環境調整等の支援を行った場合も算定可能である。 なお、居住支援活用型の集中的支援を活用する場合(加算(Ⅱ)) …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP