対象とならない。
重度訪問介護事業所に勤務する従業者が、当該事業所において初めて重度障害者等包括支援の度合にある利用者(重度訪問介護加算対象者(15%加算対象者))の支援に従事する場合が対象であり、当該事業所での2人目以降の支援は対象とならない。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:
対象とならない。
重度訪問介護事業所に勤務する従業者が、当該事業所において初めて重度障害者等包括支援の度合にある利用者(重度訪問介護加算対象者(15%加算対象者))の支援に従事する場合が対象であり、当該事業所での2人目以降の支援は対象とならない。
関連記事
当該報告書の項目のうち、「連携先の企業や事業所等の意見または評価」については、関係機関が作成することが難しい場合に就労継続支援A型事業所において、関係機関等からの意見、評価及び課題等を記載することとし …
平成30年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1(平成 30 年3月30日事務連絡)(抄)問69(日中サービス支援型の基本報酬)
問69 日中サービス支援型の基本報酬 日中サービス支援型指定共同生活援助と併せて日中活動サービスの支給決定を受ける利用者が、日中活動サービスを毎日利用することはできず、日によって共同生活住居で過ごす場 …
主任相談支援専門員加算(Ⅰ)を算定する場合、市町村長から地域の相談支援の中核を担う機関として認められる必要があるが、そのために指定特定(障害児)相談支援事業所はどのような手続きが必要か。
当該加算を算定する体制届を受理することをもって、市町村長が認めたものとするが、市町村が認めるにあたり、協議会の相談支援部会等の意見を聴取することが望ましく、複数市町村が共同で相談支援体制を構築している …
市町村及び基幹相談支援センターが設問のとおり運用している場合には可能である。 ただし、各要件はより幅の広い取組を行うことも想定されるため、協議会等において関係者間で十分に協議を行うことが望ましい。また …