以下の形式による研修を実施した場合には算定可能である。
- 指定基準の規定により配置すべき従業者以外の従業者(事務職員等)への研修
- 従業者が2名のみである場合は、それぞれの従業者を互いに対象とした研修
- 従業者が1名のみである場合は、振り返りのための自習
~障害福祉事業者専用~
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以下の形式による研修を実施した場合には算定可能である。
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貴見のとおり。 【出典】厚生労働省 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1(令和6年3月29日)