例えば、以下のとおり計算されたい。
(例)
- Aさんのサービス提供時間 → 平均6時間(3月の実績)
- Bさんのサービス提供時間 → 平均7時間(聞き取りによる見込み)
- Cさんのサービス提供時間 → 平均6時間(3月の実績+配慮事項を勘案)
→2人×0.75+1人×1=2.5 人
~障害福祉事業者専用~
投稿日:
例えば、以下のとおり計算されたい。
(例)
→2人×0.75+1人×1=2.5 人
関連記事
地域生活支援拠点等相談強化加算について、1月に4回を限度して加算するものとされているが、算定回数の考え方はどのようなものか。
当該加算については、緊急の事態への対処を評価するものであるため、同一の緊急事態において複数の指定短期入所事業者と連絡・調整を行った場合については、当該加算を1回のみ算定するものである。 【出典】厚生労 …
就労継続支援A型事業所が「利用者の知識・能力向上」に向けた支援を行う場合は、関係機関と連携して取り組まなければならない。その際、就労継続支援A型事業所から関係機関に対して、連携の目的や具体的な取組内容 …
精神障害支援体制加算(Ⅰ)において、対象者としている「精神障害者」の範囲についてはどのようになっているか。
同加算において、対象者は法第4条第1項に規定する精神障害者としている。 なお、発達障害を有する者はこれに含まれ、精神障害を伴わない知的障害を有する者はこれに含まれない。 【出典】厚生労働省 令和6年度 …
モニタリング期間については、障害者等の心身の状況、環境、生活課題、援助方針、サービスの種類・内容・量などを勘案して定める必要がある(施行規則第6条の16)。 具体的には、指定特定相談支援事業者が、サー …