令和6年度障害福祉サービス報酬改定

令和6年度障害福祉サービス等報酬改定に伴い、以下のQ&Aについては、削除する。

投稿日:

  • 平成 26 年度障害福祉サービス等制度改正に関するQ&A(平成 26 年4月9日)問7
  • 令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1(令和3年3月 31 日)問4(ピアサポート体制加算、ピアサポート実施加算・経過措置①)
  • 令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1(令和3年3月 31 日)問5(ピアサポート体制加算、ピアサポート実施加算・経過措置②)
  • 令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1(令和3年3月 31 日)問6(ピアサポート体制加算、ピアサポート実施加算・経過措置③)
  • 令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.3(令和3年4月 16 日)問1(ピアサポート体制加算、ピアサポート実施加算・経過措置④)

【出典】厚生労働省
令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1(令和6年3月29日)

-令和6年度障害福祉サービス報酬改定
-, ,

関連記事

no image

退居後(外部サービス利用型)共同生活援助サービスの利用者について、指定共同生活援助事業所等において算定要件を満たす各種加算は算定できるのか。

退居後ピアサポート実施加算及び福祉・介護職員等処遇改善加算のみが算定可能であり、共同生活住居における人員配置体制や提供される支援内容を評価する各種加算は算定することはできない。 【出典】厚生労働省 令 …

no image

退居後に他の共同生活援助を行う住居に入居する場合においても、当該報酬を算定することは可能か。

退居後(外部サービス利用型)共同生活援助サービス費は、共同生活住居から一人暮らし等に移行した者について、居宅における自立した日常生活の定着に必要な援助を提供することを趣旨としているため、支給決定の対象 …

no image

行動障害者支援体制加算・要医療児者支援体制加算・精神障害者支援体制加算・高次脳機能障害支援体制加算(Ⅰ)については、研修修了者が現に計画(障害児)相談支援を行っていることが要件とされているが、計画(障害児)相談支援を行っていることとは、具体的にどのような支援が行われていることを要するか。

原則として、研修修了者がサービス利用支援又はモニタリングを行っていることを要する。 なお、研修修了者が他の相談支援専門員と共同で利用者を担当している等により、サービス利用支援又はモニタリングの業務の一 …

no image

拠点コーディネーターが、人員基準上において、拠点機能強化事業所等で兼務できる職務はあるか。

拠点コーディネーターの業務上支障がない場合は、管理者との兼務は可能である。 【出典】厚生労働省 令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.3(令和6年5月10日)

no image

通院等介助等の対象要件の見直しが行われたが、この対象について、①「自宅→病院→障害福祉サービスの事業所」、「障害福祉サービス事業 所→病院→自宅」の両方とも対象になるのか。②「障害福祉サービス事業所→病院→障害福祉サービス事業所」は対象になるのか。

居宅が始点又は終点となる場合には、障害福祉サービスの通所系の事業所や地域活動支援センター等から目的地(病院等)への移動等に係る通院等介助等に関しても、同一の事業所が行うことを条件に支援の対象とするもの …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP