令和6年度障害福祉サービス報酬改定

「利用者の知識・能力向上」について、留意事項通知の様式2「就労継続支援A型事業所における利用者の知識・能力向上に係る実施状況報告書」の項目のうち、「連携先の企業や事業所等の意見または評価」は、関係機関において記載する必要があるのか。

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当該報告書の項目のうち、「連携先の企業や事業所等の意見または評価」については、関係機関が作成することが難しい場合に就労継続支援A型事業所において、関係機関等からの意見、評価及び課題等を記載することとして差し支えないが、その際は、記載内容について関係機関の担当者から内容の確認をしてもらい、「利用者の知識・能力向上」に係る取組について、実施日、実施内容、その他事実が確認できる補足情報等を簡潔に記載すること。


【出典】厚生労働省
令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.5(令和6年8月29日)

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