令和6年度障害福祉サービス報酬改定

「介護給付費等の算定に係る体制等状況一覧表」のうち計画相談支援について、地域生活支援拠点等が「2.該当」の場合は、地域体制強化共同支援加算は「1.なし」を選択することとなっているが、地域生活支援拠点等に該当する場合でも、当該加算を算定できないという意味か。

投稿日:2024年6月4日 更新日:

相談支援事業所が地域生活支援拠点等に位置付けられている場合は、地域体制強化共同支援加算の要件を満たすことから、地域体制強化共同支援加算の対象となる。

「介護給付費等の算定に係る体制等状況一覧表」の記載については、データ処理システム上の事由から、地域生活支援拠点等が「2.該当」の場合、地域体制強化共同支援加算対象は「1.なし」を選択するようお願いをしていること3 ころ。

なお、地域生活支援拠点等の位置付けと地域体制強化共同支援加算の関係について、「介護給付費等の算定に係る体制等状況一覧表」の記載方法を以下のとおり整理したので、参照いただきたい。

1.相談支援事業所が、地域生活支援拠点等に位置付けられていない場合
地域生活支援拠点等:「1.非該当」を選択
地域支援体制強化共同支援加算 :
(加算要件に該当していない場合)「1.なし」→加算の算定対象とならない
(加算要件に該当している場合) 「2.あり」→加算の算定対象
※ 参考:地域体制強化共同支援加算の要件 (下記のいずれかに該当する場合、地域体制強化共同支援加算の算定対象となる)
① 運営規程において、地域生活支援拠点等であることを市町村により位置付けられて いることを定めている
② 拠点関係機関との連携体制を確保するとともに、協議会に定期的に参画している

2.地域生活支援拠点等に位置付けられている場合
地域生活支援拠点等:「2.該当」
地域支援体制強化共同支援加算:「1.なし」を一律に選択 →加算の算定対象


【出典】厚生労働省
令和6年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.4(令和6年6月4日)

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