基本的には、以下のような流れを想定しているが、各市町村の実情に応じて、具体的な事務の流れを定めて差し支えない。
- 事業所において、当該障害児の保護者と相談の上、徐々に在所時間数を延ばすこととする支援を放課後等デイサービス計画に位置づける。
- 事業所から市町村に連絡し、このような支援の必要性等について説明する。
- 市町村において、30分以下の支援について認める・認めないを判断し、その結果を事業所に伝える。
- (認められた場合)事業所で 30 分以下の支援を行い、その報酬を請求する。
また、認める期間については、就学児の障害の特性等により異なることが考えられるため、上限は設けないこととしており、個々の就学児の状況に応じて決定されたい。
なお、認めるに際しては、当該放課後等デイサービス事業所の支援の内容が、 当該就学児にとって適当かどうかを含め、障害児相談支援事業所の意見を聞くことも考えられる。