令和3年度障害福祉サービス等報酬改定

30分以下の放課後等デイサービスの提供は、放課後等デイサービス計画に基づき、徐々に在所時間数を延ばす必要性があると市町村が認めた就学児に限り、報酬の対象になったが、市町村が認めるに当たり、具体的な事 務はどのように行うのか。
また、当該取扱いを認める期間の上限はあるのか。

投稿日:2021年3月31日 更新日:

基本的には、以下のような流れを想定しているが、各市町村の実情に応じて、具体的な事務の流れを定めて差し支えない。

  1. 事業所において、当該障害児の保護者と相談の上、徐々に在所時間数を延ばすこととする支援を放課後等デイサービス計画に位置づける。
  2. 事業所から市町村に連絡し、このような支援の必要性等について説明する。
  3. 市町村において、30分以下の支援について認める・認めないを判断し、その結果を事業所に伝える。
  4. (認められた場合)事業所で 30 分以下の支援を行い、その報酬を請求する。

また、認める期間については、就学児の障害の特性等により異なることが考えられるため、上限は設けないこととしており、個々の就学児の状況に応じて決定されたい。

なお、認めるに際しては、当該放課後等デイサービス事業所の支援の内容が、 当該就学児にとって適当かどうかを含め、障害児相談支援事業所の意見を聞くことも考えられる。


【出典】厚生労働省
令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1 (令和3年3月31日)

-令和3年度障害福祉サービス等報酬改定
-, , ,

関連記事

no image

例えば、令和元年5月に事業を開始した事業所が、令和3年度の基本報酬の算定に当たり、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ令和2年度の実績を用いない場合、就労定着率はどのように算出すればよいか。
また、都道府県知事に届け出る利用者数はどのように算出すれば良いか。

令和3年4月の就労定着率については、新規に指定を受けた日から1年間の就労定着率の算出方法と同様とし、令和3年5月以降の就労定着率については、令和元年5月から令和2年3月までの間に当該事業所を利用した者 …

no image

ケース会議には必ず本人が出席しなければならないのか。

必ずしも本人の出席は必要ではないが、利用者の個別支援計画に関するケース会議であるため、本人が出席していない場合には、会議の結果、個別支援計画の作成や見直しがどのようになされたかは必ず本人に伝達すること …

no image

医師からの指示は、原則、日頃から利用者を診察している主治医から個別に受ける取扱いが明確となったが、令和3年4月より前に、連携先の医療機関から事業所の利用者全員に対して同じ指示を適用させるなど、主治医から個別の指示を受けていない取扱いをしていた事業所に対し、報酬を返還させることが必要か。

令和3年4月より前に遡って返還させる必要はない。 【出典】厚生労働省 令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1 (令和3年3月31日)

no image

介護給付費等の算定に関するQ&AVOL.1(平成18年11月13日事務連絡) 問10は以下のとおり訂正する。

問10 グループホーム又はケアホームにおいて短期入所を実施する場合に、共同生活住居内の空室等を利用しなければならないこととされているが、利用者が入院又は外泊期間中当該利用者の居室を短期入所として活用す …

no image

平成27年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A VOL.1(平成27年3月31日事務連絡) 問55は以下のとおり訂正する。

(特定事業所加算機能強化型(継続)サービス利用支援費②③) 問55 特定事業所加算機能強化型(継続)サービス利用支援費における相談支援従事者現任研修を修了した相談支援専門員の具体的な取扱いについて示さ …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP