令和3年度障害福祉サービス等報酬改定

1人の看護職員が看護を提供可能な利用者数は、報酬区分によって8人又は3人とされているが、9人又は4人以上の利用者に対して看護を提供した場合については、どのように取り扱うのか。

投稿日:2021年3月31日 更新日:

看護を提供可能な利用者数を超える場合は、複数の看護職員で対応すること。

(今回の改定に伴い、以下のQ&Aについて削除)
・平成21年度障害福祉サービス報酬改定に係るQ&A VOL.2(平成21年4月1日事務連絡)問1-5

【出典】厚生労働省
令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1 (令和3年3月31日)

-令和3年度障害福祉サービス等報酬改定
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<参考:厚生労働大臣が定める児童等(平成24年厚生労働省告示第 270号)(抄)>
※「心理指導担当職員」に関する規定
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次のいずれかに該当する者
イ 学校教育法の規定による大学(短期大学を除く。)若しくは大学院において、心理学を専修する学科、研究科若しくはこれに相当する課程を修めて卒業した者であって、個人及び集団心理療法の技術を有するもの又はこれと同等以上の能力を有すると認められる者

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直近1年で考える。 【出典】厚生労働省 令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1 (令和3年3月31日)

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