問32
(1)協働体制を確保すべき事業所間で締結すべき協定の事項は何か。
(2)協定の締結先に同一法人の事業所を含めることは可能か。
答
(1)少なくとも以下に示す事項を含む協定を締結することが必要である。
協定の締結年月日、協定を締結する事業所名、協定の目的、協働により確保する体制の内容、協働体制が維持されていることの確認方法、協働する事業所の義務、協定が無効や解除となる場合の事由や措置、秘密保持、協定の有効期間。
(2)ここでいう協定とは、事業所間における取り決めのことをいい、事業所間相互の体制構築について確認し、書面により保管することを趣旨とするものであることから、協定の締結先に同一法人の事業所を含めることは可能である。
なお、「協働する事業所の義務、協定が無効や解除となる場合の事由や措置、秘密保持、協定の有効期間」については、他法人の事業所と協定を締結する際に協定事項とすることを想定した事項であり、同一法人内の事業所のみで取り決めるまでもない場合は不要である。