虐待防止のための研修については、「虐待防止の基礎的内容等適切な知識を普及・啓発する」こととされているため、身体拘束等の適正化の内容に限定しないことが求められる。
例えば、厚生労働省の作成した「障害者虐待防止の理解と対応」を活用することなどが考えられる。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2021年4月8日 更新日:
虐待防止のための研修については、「虐待防止の基礎的内容等適切な知識を普及・啓発する」こととされているため、身体拘束等の適正化の内容に限定しないことが求められる。
例えば、厚生労働省の作成した「障害者虐待防止の理解と対応」を活用することなどが考えられる。
関連記事
夜間支援等体制加算(IV)~(VI)の夜間支援対象利用者の数については、どのように算定するのか。
夜間支援等体制加算(IV)~(VI)の単価に係る夜間支援対象利用者の数については、対象となる住居に係る夜間支援等体制加算(I)の夜間支援対象利用者の数を合計した数とすること。 (例) 住居1~3の利用 …
定員超過減算は、あくまで、「過去3ヶ月の利用児童数の平均が、利用定員の数に3を加えて得た数を超える場合」等、報酬告示及び留意事項通知に規定する要件を満たした場合に算定するものであり、質問のような場合に …
ケース会議等の参加者、会議の実施結果を個別の支援記録に記載し、都道府県等から求めがあった場合は速やかに提出できるようにしておけば、ケース会議の記録の作成や提出は不要である。 【出典】厚生労働省 令和3 …
常勤看護職員等配置加算を算定している福祉型短期入所事業所の場合、医療連携体制加算はどのように取り扱うのか。
医療連携体制加算(Ⅷ)についてのみ、算定可能とする。 (今回の改定に伴い、以下のQ&Aについて削除) ・平成30年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.3(平成30年5 …
事業者は、利用者が重症心身障害者であるかどのように確認するのか。
受給者証で確認する。なお、受給者証で確認できない場合は、事業者が市町村に確認をとること。 【出典】厚生労働省 令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.4(令和3年5月7日 …