虐待防止のための研修については、「虐待防止の基礎的内容等適切な知識を普及・啓発する」こととされているため、身体拘束等の適正化の内容に限定しないことが求められる。
例えば、厚生労働省の作成した「障害者虐待防止の理解と対応」を活用することなどが考えられる。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2021年4月8日 更新日:
虐待防止のための研修については、「虐待防止の基礎的内容等適切な知識を普及・啓発する」こととされているため、身体拘束等の適正化の内容に限定しないことが求められる。
例えば、厚生労働省の作成した「障害者虐待防止の理解と対応」を活用することなどが考えられる。
関連記事
電磁的記録による保存とは、 ①電子情報処理組織(ネットワークとそれに接続された電子計算機、すなわち、ネットワークに接続されている状態のパソコン、スマートフォン、タブレット等をいう。)を使って作成された …
夜間支援等体制加算(IV)~(VI)の対象となる共同生活住居が1つのみの場合は、当該加算により加配した夜勤職員が共同生活住居に巡回ではなく常駐する場合も算定することは可能か。
算定が可能である。 【出典】厚生労働省 令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1 (令和3年3月31日)
問 120 地域移行加算については、福祉型障害児入所施設のみ、他の社会福祉施設等に入所する場合も算定可能となったが、その趣旨如何。 (答) 福祉型障害児入所施設においては、「みなし規定」の適用を平成3 …
お見込みのとおりである。 令和3年度における「前年度の実績」については、変更前の令和2年度の職場環境等要件に基づく取組実績をもって加算要件を充たすかどうかを判断することとされたい。 【出典】厚生労働省 …
1回のケース会議の時間数や、対象となる利用者数に制限はあるか。
特段の制限は設けないが、短時間の間に多数の利用者のケースを扱っている場合などは、会議記録等により、適切にケース会議が実施されているかを確認すること。 【出典】厚生労働省 令和3年度障害福祉サービス等報 …