各加算(体制を評価するものを除く)の算定を挙証するためには、該当する支援について、以下の表に掲げる事項を含む記録の作成が必要である。
これらは、基準省令第30条第2項に定める記録に必要事項の記載がある場合、 別途重ねて記録を作成する必要はない。
ただし、実地指導等において市町村等から求めがあった場合には直ちに提示できるよう整理し保管すること。
なお、個々の利用者ごとに相談支援を提供した都度作成する支援経過等の記録や会議録が基準省令第30条第2項に定める記録に含まれるものとして一体的に管理・保存されている場合、当該記録や会議録を含めて当該基準省令に定める記録として取り扱うことができる。
例えば、関係機関が主催する利用者の支援の方向性を検討する会議に参加し、その会議録を当該基準省令に定める記録の一部として一体的に管理・保存した場合、集中支援加算(会議参加)を算定する場合であっても、別途加算を挙証する ための記録を作成することは不要である。
ただし、他機関が作成した会議録等を受領し、そのまま自事業所の記録へ転用することは適切でなく、加えて少なくと も自事業所の記録様式に自らの所見(考察)等を記録することが必要である。
平成30年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成30年3月30日障害福祉課事務連絡)の別添資料2は廃止する。 |