令和3年度障害福祉サービス等報酬改定

記録の作成が必要な加算についてはどのように記録したら良いか。
また、加算の算定要件となる業務の挙証書類については、基準省令で定める記録 (相談支援台帳等)等に記載、保管することで足りることとされたが、具体的にどのような記載事項を想定しているのか。

投稿日:2021年4月8日 更新日:

各加算(体制を評価するものを除く)の算定を挙証するためには、該当する支援について、以下の表に掲げる事項を含む記録の作成が必要である。

これらは、基準省令第30条第2項に定める記録に必要事項の記載がある場合、 別途重ねて記録を作成する必要はない。

ただし、実地指導等において市町村等から求めがあった場合には直ちに提示できるよう整理し保管すること。

なお、個々の利用者ごとに相談支援を提供した都度作成する支援経過等の記録や会議録が基準省令第30条第2項に定める記録に含まれるものとして一体的に管理・保存されている場合、当該記録や会議録を含めて当該基準省令に定める記録として取り扱うことができる。

例えば、関係機関が主催する利用者の支援の方向性を検討する会議に参加し、その会議録を当該基準省令に定める記録の一部として一体的に管理・保存した場合、集中支援加算(会議参加)を算定する場合であっても、別途加算を挙証する ための記録を作成することは不要である。

ただし、他機関が作成した会議録等を受領し、そのまま自事業所の記録へ転用することは適切でなく、加えて少なくと も自事業所の記録様式に自らの所見(考察)等を記録することが必要である。

平成30年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成30年3月30日障害福祉課事務連絡)の別添資料2は廃止する。


【参考】厚生労働省
平成30年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成30年3月30日障害福祉課事務連絡) 別添資料2


【出典】厚生労働省
令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.2 (令和3年4月8日)

-令和3年度障害福祉サービス等報酬改定
-, , ,

関連記事

no image

児童指導員等加配加算と専門的支援加算について、算定する上での優先順位はあるのか。

優先順位は無いので、事業所において算定する加算を選び、都道府県等に届出を行うことができる。 【出典】厚生労働省 令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.1 (令和3年3月 …

no image

ソーシャルワーカー配置加算を算定する上で配置したソーシャルワーカーについて、業務に支障がない範囲で、当該職員を夜勤に従事する職員として配置することは可能か。

ソーシャルワーカーは専ら地域移行に係る業務を行うために配置することを要件としており、その他の業務に従事することは認められない。 【出典】厚生労働省 令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&a …

no image

(令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.2(令和3年4月8日事務連絡)問32は以下のとおり訂正する。)

問32 (1)協働体制を確保すべき事業所間で締結すべき協定の事項は何か。 (2)協定の締結先に同一法人の事業所を含めることは可能か。 答 (1)少なくとも以下に示す事項を含む協定を締結することが必要で …

no image

スコア留意事項通知の記2の(4)のアの研修会に、サービス管理責任者研修は含まれるか。

含まれない。 【出典】厚生労働省 令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に関するQ&A VOL.4(令和3年5月7日)

no image

平成 26年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成26年4月9日 事務連絡) 問49は以下のとおり訂正する。

問49 指定共同生活援助及び日中サービス支援型指定共同生活援助を体験的に利用する際に、当該利用者が居宅介護や重度訪問介護を個人単位で利用することはできるか。 (答) 通常の指定共同生活援助及び日中サー …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP